令和2年度 社会福祉法人等による利用者負担軽減・旧措置者減免更新のお知らせを送付します

社会福祉法人等による利用者負担軽減・旧措置者減免更新のお知らせの送付について

現在交付されている社会福祉法人等による利用者負担軽減・旧措置者減免確認証(認定証)は有効期間が令和2年7月31日までとなっています。

令和2年8月1日以降も継続して利用希望される方は更新が必要となります。

令和2年5月18日時点で確認証(認定証)の交付を受けている方に対して令和2年6月1日に東三河広域連合より「更新のお知らせ」をお送りします。

送付書類

社会福祉法人等による利用者負担軽減の対象の方

1)減免・減額更新のお知らせ

2)社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 ★

3)社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 記載例

4)収入等申告書 ★

5)収入等申告書 記載例

6)お願い

旧措置入所の対象の方

1)減免・減額更新のお知らせ

2)介護保険特定負担限度額認定申請書 ★

3)介護保険特定負担限度額認定申請書 記載例

4)お願い

申請に必要なもの

★マークのついている書類

※押印のし忘れがないようにお願いします。

※社会福祉法人等による利用者負担軽減の対象の方は必ず預貯金通帳の写しを添付して下さい。

 (本人および同じ世帯の方全員分)

提出期限

令和2年7月31日

※令和2年7月10日までに提出の方は令和2年7月27頃に新しい確認証(認定証)を送付します。令和2年7月3日以降の提出は令和2年8月以降の発送となります。

 申請場所

東三河広域連合内市町村の介護保険担当窓口または東三河広域連合介護保険課

申請書等様式

社会福祉法人等による利用者負担軽減の対象の方

※旧措置入所の対象の方の申請書は直接東三河広域連合へお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

  • 介護保険課
  • 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
  • 電話番号:
    給付グループ0532-26-8468・8469
  • FAX番号: 0532-26-8475
  • メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp