低所得の方に対する負担軽減制度について

介護保険負担限度額認定

介護保険負担限度額認定とは

 低所得の人の施設利用が困難にならないよう、施設入所・ショートステイの居住費(滞在費)及び食費の軽減を行う制度です。

 食費・居住費の負担限度額(利用者が負担する上限額)を超えた費用については介護保険から給付されます。

対象者

 申請に基づき、低所得者と認定された方のみ軽減が図られます。

 認定については以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1.本人を含む世帯全員が市町村民税非課税であること

  2.配偶者が市町村民税非課税であること(別世帯の配偶者も含む)

  3.預貯金等の額が基準額以下であること

   ※基準額については、負担限度額(1日あたり)の項を参照ください。

対象施設

 対象施設は以下のとおりです。

  ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム(地域密着を含む))

  ・介護老人保健施設(老人保健施設)

  ・介護療養型医療施設

  ・介護医療院

  ・短期入所生活介護事業所(ショートステイ)

 

負担限度額(1日あたり)

 利用者の所得などによって負担する食費・居住費の負担限度額(利用者が負担する上限額)が異なります。



申請方法

 東三河広域連合の構成市町村の介護保険担当窓口へ届出(郵送でも受け付けしています)

申請に必要なもの

 1.介護保険負担限度額認定申請書    

 2.同意書               

 3.預貯金通帳等の金額が確認できるもの <本人(及び配偶者)>(以下参照)

   ・預貯金(普通・定期)       ・・・通帳の写し等

   ・有価証券(株式・国債・地方債等) ・・・証券会社や銀行の口座残高の写し等

   ・投資信託             ・・・銀行、信託銀行、証券会社の口座残高の写し等

   ・金、銀等(時価評価額の分かる貴金属)・・購入先の銀行等などの口座残高の写し等

   ・負債(住宅ローン等)       ・・・借用書の写し等

  ※預貯金通帳の写しについては、複数の口座をお持ちの場合、すべての写しが必要です。

  ※残高のページに加え、通帳の名義人が記載されている表紙等の写しもご用意ください。

  ※通帳の記帳は、申請時において最新の状態にしてください。

負担限度額認定の有効期間

 認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から7月31日までです。(申請日が8月1日以降の場合、有効期間満了日は翌年の7月31日です)有効期間満了後も引き続き認定を希望される方は、毎年更新申請を行っていただく必要があります。(前年の収入と住民税の課税状況等で利用者負担段階を判定するためです)

※認定を受けている方には、有効期間満了の前に更新申請のご案内を郵送しています。

※必要書類は更新申請のご案内にてお知らせしています。

負担限度額認定証(イメージ)※藤色の証書

 認定を受けた方には、その旨を伝える通知とあわせて「負担限度額認定証」を送付します。

   必ず施設へ当該証書の提示をしてください。施設への提示がない場合は、軽減が図られない場合があります。

 

留意事項

 認定後に、修正申告で住民税の課税状況に変更があった場合や、転入・転居等で世帯員の変更があった場合は、認定の内容を変更する場合があります。

負担限度額認定関連様式

以下リンク先の「負担限度額認定関連」からダウンロードしてください。

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度とは

 東三河広域連合に軽減実施の申し出をした社会福祉法人等が、その役割の一環として、低所得で生計が困難な方の利用者負担額を軽減する制度です。

 利用者負担のうち、介護サービス費用の1割負担額、食費、居住費(滞在費)が原則4分の1(老齢福祉年金受給者の方は2分の1)軽減されます。

 ※生活保護受給者については介護老人福祉施設(地域密着型を含む)、(介護予防)短期入所者生活介護を利用

  する場合は利用者負担額のうち、個室の居住費(滞在費)について全額が軽減されます。

 ※日常生活費(食費・居住費を除く)は対象になりません。

 ※旧措置入所者として負担軽減を受けている方は対象となりません。

対象者

 申請に基づき、収入や世帯の状況、利用者負担などを総合的に勘案し、生計が困難な低所得者であると認定された方のみ軽減が図られます。

 認定については以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

 1)市民税(住民税)非課税世帯に属していること

 2)年間収入が単身で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること

 3)預貯金額等の額が単身で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること

 4)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと

 5)負担能力のある親族等に扶養されていないこと

 6)介護保険料を滞納していないこと

負担軽減の対象となるサービス

 負担軽減の対象となるサービスは以下のとおりです。



実施事業所一覧

 利用する(利用を希望する)施設の実施状況が確認できます。

 下記URLをクリックすると愛知県HPに移動します。

 ※事業所が申出を直近で提出した場合、記載がないことがあります。

申請について

 東三河広域連合の構成市町村の介護保険担当課窓口にて受け付けています(郵送でも受け付けしています)。

 申請に必要なものは以下のとおりです。

 1)社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書

 2)収入等申告書

 3)世帯員全員の預貯金通帳の写し

 4)世帯員全員の収入が分かる書類(源泉徴収票、確定申告書の写し等)☆

    ※☆印は書類が用意できる場合のみ添付いただければ結構です。

  

  ※社会福祉法人の中には軽減制度を実施していない法人があります。

  ※生活保護受給者は★印のサービス利用の際の個室の居住費(滞在費)が対象となります。

負担軽減認定の有効期間 

 認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から7月31日までです。(申請日が8月1日以降の場合、有効期間満了日は翌年の7月31日です)有効期間満了後も引き続き認定を希望される方は、毎年更新申請を行っていただく必要があります。(前年の収入と住民税の課税状況等で利用者負担段階を判定するためです)

※認定を受けている方には、有効期間満了の前に更新申請のご案内を郵送しています。

※必要書類は更新申請のご案内にてお知らせしています。

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(イメージ)※クリーム色(左:1/4軽減)、オレンジ色(右:生活保護受給者用)

 認定を受けた方には、その旨を伝える通知とあわせて「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を送付します。

   必ず施設へ当該証書の提示をしてください。施設への提示がない場合は、軽減が図られない場合があります。

 

 留意事項

 認定後に、修正申告で住民税の課税状況に変更があった場合や、転入・転居等で世帯員の変更があった場合は、認定の内容を変更する場合があります。

社会福祉法人等利用者負担軽減関連様式

以下リンク先の「社会福祉法人等利用者負担軽減関連」からダウンロードしてください。

介護保険利用者負担額減額・免除(等)制度

介護保険利用者負担額減額・免除(等)制度とは

 災害により住宅、家財などに著しい被害を受けた場合や、病気や失業など特別な事情で収入が著しく減少したことで、介護保険サービスを受けたときにかかる利用料の支払いが困難となった場合に、その被害や収入の状況に応じて、利用料の減額や免除が受けられる制度です。

 ※利用者の収入や所得に応じて減免額は異なります。

対象の要件

 介護保険サービス利用者が属する世帯の前年の合計所得が1000万円以下で以下の要件に該当する者

 

 ・介護保険サービス利用者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類

  する災害により、住宅、家財又はそのほかの財産について著しい損害を受けたこと。

 

 介護保険サービス利用者が属する世帯の前年の合計所得が500万円以下で以下の要件に該当する者

 

 ・介護保険サービス利用者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと、又はその者が心身に重

  大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、収入が著しく減少したこと。

 ・介護保険サービス利用者の属する世帯の生計を主として維持する者が、事業又は業務の休廃止、事業における

  著しい損失、失業などにより収入が著しく減少したこと。

 ・介護保険サービス利用者の属する世帯の生計を主として維持する者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物

  の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したこと。

 

留意事項

 減免事由が消滅した場合は、速やかに減免・免除事由消滅申告書を提出する必要があります。

受付場所

 個々の状況に応じて必要な書類が異なるため詳細はお近くの市町村窓口や東三河広域連合介護保険課までお問合せ下さい。

このページに関するお問い合わせ

  • 介護保険課
  • 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
  • 電話番号:
    給付グループ0532-26-8468・8469
  • FAX番号: 0532-26-8475
  • メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp