滞納整理

徴収課

広域連合徴収課は、市町村税などの収入未済額の縮減や税負担の公平性を確保するため、滞納処分を専門的に行う組織です。市町村から移管された高額、徴収困難な滞納案件について、滞納者が所有する預貯金や不動産などの財産を調査し、発見された財産の差押えや公売などの滞納処分を行います。 

広域連合が実施する公売について

東三河広域連合では、預貯金や売掛金、賃料、生命保険、年金などの債権差押のほか、不動産や自動車の差押や、居宅や事務所等を捜索して動産類の差押を実施し、公売処分等により換価して未納市税等に充当しています。
差押えた財産は、インターネット公売や期日入札公売により換価します。また、広域連携の強みを生かして東三河8市町村との共同公売も実施しています。

公売については、次のページをご参照ください。 

 → 東三河広域連合の公売ご案内ページ

差押財産の実例(これまでに東三河広域連合が差押や公売を執行した財産の一部です)

自動車

自動車 

計自動車

軽自動車

不動産

不動産

 腕時計

腕時計

バッグ

バッグ

財布

財布

スニーカー 

スニーカー

携帯ゲーム機

携帯ゲーム機

 FAX

FAX

エアコンプレッサ

エアコンプレッサ

業務用厨房機器

業務用厨房機器

 現金

現金

納税の猶予

 市税等を一時に納付することができない場合は、申請に基づき猶予する制度があります。 この申請について審査後、認められた場合には原則として1年以内の期間、市税等の徴収を猶予します。猶予が認められるとその期間の延滞金の一部が免除されます。

猶予の制度については、次のページをご参照ください。 

 → 納税の猶予についてのご案内ページ

このページに関するお問い合わせ

  • 徴収課
  • 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通二丁目16番地(豊橋市職員会館4階)
  • 電話番号: 0532-26-9070
  • FAX番号: 0532-26-9073
  • メールアドレス: choshu@union.higashimikawa.lg.jp