指定の更新について

・介護サービス事業所は、6年ごとに、指定(許可)の更新をする必要があります。

・医療みなし及び施設みなしの事業者については、更新申請の対象となりません。ただし、施設みなしの場合は本体施設(介護老人保健施設又は介護医療院)の更新申請が認められれば、みなし指定事業分の更新についても併せて認められます。

更新申請に必要な書類について

更新申請の点検表にて、必要書類を確認してください。

更新申請の点検表 (Excel 35.5KB)

申請様式

指定更新申請書

「付表」及び「付表別添 添付書類・チェックリスト」

メールアドレス等連絡先届出書

その他必要な様式について

下記リンクよりご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

  • 介護保険課
  • 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
  • 電話番号:
    指定グループ0532-26-8470・8471
  • FAX番号: 0532-26-8475
  • メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp