住宅改修・福祉用具について

住宅改修

●対象となる工事

(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

●限度額

 同一住宅につき1人あたり20万円が費用の限度です。

※限度額20万円以内であれば、数回に分けて使うことも可能です。
※転居した場合や、要介護度が一定程度高くなった場合は、再度支給されることがあります。 
※20万円のうち、自己負担分を差し引いた額が支給されます。例えば自己負担割合1割の方の保険給付額の上限は18万円となります。

●住宅改修の手続き

住宅改修の手続きの詳細については、以下の書類をご確認ください。

福祉用具購入・貸与

福祉用具購入

●対象となる品目

(1)腰掛便座
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品
(3)排泄予測支援機器
(4)入浴補助用具
(5)簡易浴槽
(6)移動用リフトのつり具の部分
(7)スロープ
(8)歩行器
(9)歩行補助つえ

※(7)~(9)は貸与と販売の選択制の対象福祉用具です。介護保険最新情報Vol.1213及びVol.1225をご確認ください。

●限度額

 1年間(4月1日から翌年3月31日まで)で10万円まで

※10万円のうち、自己負担分を差し引いた額が支給されます。例えば自己負担割合1割の方の保険給付額の上限は9万円となります。

※重複購入(種目単位)の場合

 福祉用具購入費が支給されると、それ以後の同一種目の福祉用具購入については、原則、支給の対象外となりますが、次に掲げる場合について、東三河広域連合が必要と認めるときは、例外として一度購入された同一種目の福祉用具であっても、支給限度基準額の範囲内において、再度、福祉用具購入費が支給されます。

(1)既に購入した福祉用具が破損し、使用継続が困難な場合。ただし、身体状況や使用環境を踏まえての通常使用の範囲内の破損に限る(汚損を除く)

(2)被保険者の介護の必要の程度が高くなった場合、その他特別な事情がある場合

上記(1)、(2)により購入する際は、事前に東三河広域連合(各市町村窓口)へお問い合わせください。

福祉用具貸与

●対象となる品目

(1)車いす
(2)車いす付属品
(3)特殊寝台
(4)特殊寝台付属品
(5)床ずれ防止用具
(6)体位変換器
(7)手すり(工事を伴わないもの)
(8)スロープ(工事を伴わないもの)
(9)歩行器
(10)歩行補助つえ
(11)認知症老人徘徊感知機器
(12)移動用リフト(つり具の部分を除く。)
(13)自動排泄処理装置

  ※要支援1、2の方、要介護1の方は、上記(1)~(6)・(11)・(12)、要支援・要介護1~3の方は上記(13)の福祉用具は、原則使用できません。例外給付については以下の書類をご確認ください。

 ※(11)認知症老人徘徊感知機器において、GPS通信機能を有する機器をご検討の際は、「福祉用具貸与FAQ」をご覧いただいた上でご検討ください。

介護保険における福祉用具の選定の判断基準について

福祉用具の選定にあたっては、以下の基準を参考にしてください。 

福祉用具FAQ

福祉用具についてよくある質問・回答を掲載します。

住宅改修・福祉用具関連様式

以下リンク先の「住宅改修関連」「福祉用具(購入・貸与)関連」からダウンロードしてください。

 

 

過去のお知らせ

消費税率改定に伴う住宅改修費及び福祉用具購入費の取り扱いについて

<住宅改修>複数の事業者から見積もりを取得する説明のお願いについて

 介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員は、複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るように、利用者に対して説明してください。

 利用者に対して説明を行ったうえで、1者見積もりを利用者が希望されたのであれば、利用者の希望を優先させてください。その場合は、必ずしも複数の事業者から見積もりを取得する必要はありません。

※介護保険最新情報vol.664の補足説明

このページに関するお問い合わせ

  • 介護保険課
  • 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
  • 電話番号:
    給付グループ0532-26-8468・8469
  • FAX番号: 0532-26-8475
  • メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp