実施事務
消費税率改定に伴う住宅改修費及び福祉用具購入費の取り扱いについて
消費税率改定に伴う住宅改修費及び福祉用具購入費の取り扱いについて
令和元年10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げられます。消費税率改定に伴う住宅改修費及び福祉用具購入費の取り扱いについて留意点をまとめましたので、ご確認いただき、申請をお願いします。
新旧消費税率適用の基準日
住宅改修費 | 福祉用具購入費 | |
新旧消費税率適用の基準日 | 工事完了日(完成日) | 購入日 |
住宅改修費に係る取り扱い
工事の請負等については、平成31年4月1日以降に契約を締結し、工事完了日(完成日)が令和元年10月1日以降になる場合は、消費税率10%が適用されます。
事前届出
工事完了日(完成日)が令和元年9月30日以前の見込みである場合
消費税率8%で計算した見積書、届出書をご提出ください。
工事完了日(完成日)が令和元年10月1日以降の見込みである場合
消費税率10%で計算した見積書、届出書をご提出ください。
※見積書は税抜き価格が分かるように明記してください。
事後申請
工事完了日(完成日)が令和元年9月30日以前の場合
消費税率8%で計算して、申請書、領収証をご提出ください。
工事完了日(完成日)が令和元年10月1日以降の場合
消費税率10%で計算して、申請書、領収証をご提出ください。
※事前届出の際、消費税率8%で計算した見積書等により承認されているもので、工事の遅延等により工事完了日(完成日)が令和元年10月1日以降となる場合、消費税率10%で計算し直した見積書等の再提出は、原則必要とはしません。しかしながら、場合によっては例外的に提出をお願いする可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
建設工事等に関する経過措置(特例)
工事や製造等に係る請負契約については、取引金額が大きく、また、契約から目的物の引き渡しまでに日数を要することから、税率改正による影響がほかの取引と比べて大きくなると考えられるため、以下のような経過措置が設けられています。
このような経過措置を利用される場合、必ず、あらかじめ窓口でご相談ください。通常の提出書類に加え、契約日の確認ができる書類(契約書の写し等)の提出をお願いすることがあります。
平成31年3月31日までに工事契約を締結した場合
工事完了日(完成日)が令和元年10月1日以降であっても消費税率8%で申請してください。
平成31年4月1日以降に工事契約を締結した場合
工事完了日(完成日)が令和元年9月30日以前であれば8%、令和元年10月1日以降であれば消費税率10%で申請してください。
関連リンク
平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)
福祉用具購入費に係る取り扱い
購入日が令和元年9月30日以前の場合
消費税率8%で計算して、支給申請を行ってください。
購入日が令和元年10月1日以降の場合
消費税率10%で計算して、支給申請を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
- 介護保険課
- 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
- 電話番号:
給付グループ 0532-26-8468・8469 - FAX番号: 0532-26-8475
- メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp