訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算について

訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算について

訪問介護、介護予防訪問サービス及び広域型訪問サービスにおいて、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に対して、訪問介護等のサービス提供を行う場合は減算することとされていますが、令和6年度介護報酬改定により下記の通り減算区分が見直されました。

 

減算の内容 算定要件
 ①10%減算  事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(②及び④に該当する場合を除く)。
 ②15%減算  上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合。
 ③10%減算

 上記①以外の範囲に所在する同一建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)。

 ④12%減算(新設)

 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が90% 以上である場合(②に該当する場合を除く)。

12%減算について

判定期間及び減算適用期間

令和6年度

  判定期間 減算適用期間 届出期日
前期 令和6年4月1日から9月30日 令和6年11月1日から3月31日  令和6年10月15日まで
後期 令和6年10月1日から令和7年2月28日  令和7年4月1日から9月30日  令和7年3月15日まで 

令和7年度以降

  判定期間 減算適用期間 届出期日
前期  前年度3月1日から当年度8月31日 当年度10月1日から当年度3月31日  9月15日まで 
後期  当年度9月1日から当年度2月末日 次年度4月1日から次年度9月30日  3月15日まで 

 

算定方法

(当該事業所における判定期間に訪問介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人数))÷(当該事業所における判定期間に訪問介護を提供した利用者数(利用実人数))

※訪問介護、介護予防訪問サービス、広域型訪問サービスについて、サービス種別毎に算定してください。

 

届出対象事業所

判定の結果、事業所における判定期間に訪問介護等を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上であった事業所

※90%以上でなかった事業所は提出不要ですが、「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(加算参考様式112)」は事業所において5年間保管する必要があります。

※90%以上であった場合、正当な理由の有無に関わらず届出が必要です。

 

提出方法 

介護保険課指定グループ宛て郵送又は持参

 

届出書類

(1) 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(加算参考様式112)

(2) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算様式1又は3)

(3) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(加算様式2-1又は4)

※(2)(3)については 新規に減算となる場合又は減算でなくなる場合のみ提出してください。

正当な理由について

判定の結果、訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%以上であって、正当な理由がある場合については、正当な理由を示す書類の提出を求める場合があります。

<正当な理由の例>

・特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合

・判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合

・その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合

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このページに関するお問い合わせ

  • 介護保険課
  • 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
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    指定グループ0532-26-8470・8471
  • FAX番号: 0532-26-8475
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