東三河広域連合からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方に対する支払いの猶予について
令和2年03月30日
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の休廃止、失業等の理由により著しく収入が減少すると認められる場合は、申請により介護保険料の支払いが猶予される場合があります。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方に対する支払いの猶予について」をご覧ください。