「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」(旧3加算)及び「介護職員等処遇改善加算」(新加算)について

1.「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」(旧3加算)及び「介護職員等処遇改善加算」(新加算)の届け出について

「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」(旧3加算)及び「介護職員等処遇改善加算」(新加算)の届出に関する全体手続き等について、厚生労働省が通知していますのでご確認ください。

※令和6年度計画分から様式の見直しがあります(介護保険最新情報Vol.1215参照)。

 ・旧3加算及び新加算の計画書の提出期限は令和6年4月15日(月曜日、当日消印有効)です。

【令和4年度ベースアップ等加算に係る届出から適用】介護保険最新情報Vol.1082 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

【令和4年度実績報告分より適用①】介護保険最新情報Vol.1132 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について

【令和4年度実績報告分より適用②】介護保険最新情報Vol.1136 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)」 の一部改正について

【令和5年度計画分より適用】介護保険最新情報Vol.1133 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

【令和6年度計画分より適用】介護保険最新情報Vol.1215 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF 3,688.9KB)

参考:厚生労働省「介護職員の処遇改善」ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html

 ※処遇改善加算に関する通知、概要説明資料、様式、Q&A等が掲載されたページです。

2.Q&Aについて

厚生労働省より示された処遇改善加算等に関するQ&Aを掲載します。

3.届出方法について

◎「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」(旧3加算)及び「介護職員等処遇改善加算」(新加算)は毎年度計画書を提出し、毎年度実績報告が必要です。

●計画書の提出について

 ○加算届及び計画書の提出期限は、算定を受けようとする月の前々月の末日です。

  届出が遅れた場合、遅れた月数分だけ加算の算定ができなくなります。

 ※令和6年4月、5月分(旧3加算)、及び令和6年6月から(新加算)の加算を算定する場合の提出期限は令和6年4月15日(月曜日、当日消印有効)です。

  届出は、郵送にてお願いいたします。

  審査事務の都合上、可能な限り早期提出にご協力をお願いします。

 ※キャリアパス要件等の加算率変更により加算の種類が変更になる場合の届出期限は、以下の表のとおり他の加算と同じ期限となります。

   区分 算定を受けようとする月  提出期限  提出方法 
 加算届  新規届出分 例:10月から  8月末日  窓口持参
 加算届  定期届出分 4月から  2月末日  郵送
 変更  加算Ⅱ⇒加算Ⅰ 例:訪問介護 例:9月から   8月15日  窓口持参
 変更  加算Ⅱ⇒加算Ⅰ 例:特定施設 例:9月から  8月末日  窓口持参

  ※計画書の届出内容に変更があった場合は、変更届が必要なことがあります(詳細は下記)。変更後10日以内に東三河広域連合へ提出してください。

●実績報告書の提出について

 ○実績報告の提出期限は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日です。

 ※最後の加算の支払月が令和6年5月(令和6年3月サービス分)であれば、提出期限は令和6年7月31日(水曜日、必着)となります。

 ※実績報告の提出は、加算の算定要件です。提出がない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として、全額返還となることがあります。

 ※介護職員に対し、加算の総額を上回る賃金改善を完了したうえで、実績報告書を提出してください。

 

4.提出書類について

計画書について

①下に貼り付けのエクセルデータ「別紙様式2(6,7) 計画 入力用」のうち

 ・別紙様式2-1 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書

 ・別紙様式2-2 個票(令和6年4・5月分)

 ・別紙様式2-3 個票(令和6年6月以降分)

 ・別紙様式2-4 個票(年度内の区分変更がある場合)

 ※同一法人内の事業所の数が10以下の事業者は以下の様式が使用できます。

 ・別紙様式6-1 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書

 ・別紙様式6-2 事業所個票

 ※令和6年3月時点で加算未算定の事業所は以下の様式が使用できます。

 ・別紙様式7-1 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書 

②・加算様式1 介護給付費算定に係る届出書

   ・加算様式3 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出書(総合事業の場合)

③・加算様式2-1、2-2、2-3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 ・加算様式4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る一覧表(総合事業の場合)

①から③の書類を算定する加算に応じて提出してください。
 
※従前と異なり、就業規則等の添付書類の提出は事務連絡の「介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組について」に従い、不要としますが(※)、指定権者からの求めがあった場合には速やかに提出をしてください。また処遇改善加算等を法人として新規に取得する場合は指定権者が算定要件確認書類の提出を求めることがあります
(※)都道府県は事業者が加算算定額に相当する賃金改善が行われない、虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合は加算の停止や取消ができることになっていますので、不備のないように注意してください。

 

【計画書様式】(※R6.3.26 様式修正)(※R6.3.29 別紙様式6修正)

【体制届出様式】

加算様式1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 67.5KB)

加算様式2-1(令和6年4月・5月分) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援) (Excel 149.4KB)

加算様式2-1(令和6年6月以降分) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援) (Excel 167.3KB)

加算様式2-2(令和6年4月・5月分) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス) (Excel 85.9KB)

加算様式2-2(令和6年6月以降分) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス) (Excel 92.1KB)

加算様式2-3(令和6年4月・5月分) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) (Excel 105.0KB)

加算様式2-3(令和6年6月以降分) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) (Excel 93.6KB)

加算様式3 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出書 (Excel 64.5KB)

加算様式4(令和6年4月・5月分) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る一覧表 (Excel 92.7KB)

加算様式4(令和6年6月以降分) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る一覧表 (Excel 33.3KB)

実績報告書について(令和5年度分)

下に貼り付けのエクセルデータ「別紙様式3 報告 入力用」のうち

・別紙様式3-1 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援実績報告書

・別紙様式3-2 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援実績報告書(施設・事業所別個表)

 

【実績報告様式】

令和5年度分の実績報告書の様式については、以下の様式を使用してください。

実績報告書について(令和6年度分)

下に貼り付けのエクセルデータ「別紙様式3 報告 入力用」のうち

・別紙様式3-1 介護職員等処遇改善加算等 実績報告書

・別紙様式3-2 個票(令和6年4・5月分)

・別紙様式3-3 個票(令和6年6月以降分)

を提出してください。

※令和6年3月時点で加算未算定の事業所であり、計画書を別紙様式7-1で提出している場合は、別紙様式7-2により実績報告を行ってください。

 

【実績報告様式】(※R6.3.26 様式修正)

令和6年度分の実績報告書の様式については、以下の様式を使用してください。

5.変更届出について

(1)届出内容に変更が生じた場合

 当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。変更後10日以内に東三河広域連合へ提出してください。(⑥を除く)

①.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。

②.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。

③.キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲまでに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る)があった場合。

④.キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合。喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。

⑤.算定する新加算等の区分変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合。

⑥.就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合。(※)

 

※⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。

(2)経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式5:特別な事情に係る届出書」の届出が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

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    指定グループ0532-26-8470・8471
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  • メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp