社会福祉法人の指導監査

指導監査について

 社会福祉法人の適正な運営の確保を目的として、社会福祉法第56条に基づき所管する社会福祉法人に対し指導監査を実施しています。

 指導監査は、社会福祉法人が関係法令、通知、定款等に規定された基準を守っているかどうかを確認し、基準を満たしていない場合には社会福祉法人に対し改善指導を行います。

1.指導監査の種類

 指導監査は、社会福祉法をはじめとした福祉関係の法律で規定されています。

 指導監査には「一般監査」と「特別監査」があります。

(1)一般監査

 年度当初に指導監査の方針、指導監査の対象とする法人及び指導監査の実施の時期等を内容とした指導監査の実施に関する計画を策定した上で、「指導監査ガイドライン」に基づき、原則として3年に1回実施します。

(2)特別監査

 運営等に重大な問題を有する法人を対象として、随時実施します。その実施に当たっては、「指導監査ガイドライン」に基づいて行うほか、当該問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行います。

2.指導監査の方法

 一般監査の実施に当たっては、事前に実施通知を送付するとともに、監査必要事項に関する調査書、決算報告及び規定等を社会福祉法人から徴取します。監査当日は複数の職員により関係書類のチェック等を行い、関係法令・通知等の規定による「基準が守られているか」を確認します。

3.指導監査後の措置

 指導監査の結果、改善または是正を要すると判断した事項について指導監査終了時に口頭にて講評を行います。後日指摘事項を記載した「指導監査結果通知書」を送付します。指導監査の結果に基づいて行う法人への指導は次の2種類です。

 1)文書指摘:改善状況について「東三河広域連合への文書報告」を求める事項

 2)口頭指摘:「自主的な改善措置」を指導する事項

 なお、文書指摘については、東三河広域連合のホームページ上に指導監査結果として公表します。また、法人運営に対する「助言」についても「指導監査結果通知書」に記載します。

指導監査の結果について

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