家族介護用品給付事業

お知らせ

更新日:令和6年11月15日

 

令和6年度分の「家族介護用品給付券」についてご案内します。

 

事業概要

 清潔で快適な介護環境を保ち、家族の介護を支援することを目的として、在宅で重度の要介護者を介護する家族で特に低所得の世帯に対し、介護に必要な消耗品類(大人用紙おむつなど)を購入するための家族介護用品給付券を給付します。

給付の対象となる方

 要介護認定を受けた被保険者(要介護者)を在宅で介護している家族介護者の方で、次の要件をすべて満たす方

  1. 要介護者および家族介護者が広域連合構成市町村内に住所を有すること。
  2. 要介護者の要介護認定が要介護4又は要介護5であること。
  3. 要介護者が介護保険施設及び見守りや支援等を受けられる居住系施設に入所していないこと。
  4. 要介護者の属する世帯および家族介護者の属する世帯がともに市町村民税非課税であること。

給付を受けるには

 各市町村介護保険担当課の窓口へ、家族介護用品給付事業申請書(様式第1号)を提出してください。

※ 申請時に、印鑑、通帳等の写しは必要ありません。
※ 課税状況等の個人情報に関するお問い合わせについては、広域連合では原則対応できかねます。

<給付券交付のイメージ>

 (1) 3~8月に申請した方 申請受付日の翌月~9月分の給付券を交付 10月~当該年度3月分の給付券を交付
 (2) 9~翌年2月に申請した方 (3~8月分の給付券の交付はありません) 申請受付日の翌月~当該年度3月の給付券を交付

(例1)6月5日に申請を行った ⇒ 7月~9月分の給付券を交付 ⇒ 10月~当該年度3月分の給付券を交付

(例2)10月15日に申請を行った ⇒ 11月~当該年度3月分の給付券を交付

給付額

 月額 8,300円

給付券の使い方と対象介護用品

対象介護用品  使用できる品目の例 
 紙おむつ  介護用紙おむつ、リハビリパンツ
 尿取りパッド  尿取りパッド、補助パッド
 使い捨て手袋  
 清拭用品  清拭に利用する使い捨て材料およびドライシャンプーなどの清拭材
 口腔ケア用品  スポンジまたは綿式のブラシ等の介護用口腔ケア用品 
 ポータブルトイレ用品  消臭剤、尿吸収剤、処理袋
 ※ポータブルトイレ専用のもの
 尿吸収防水用品  防水シーツ、吸水シート
 ※繰り返し用、使い捨て用のどちらも可
 食事エプロン  食事エプロン、使い捨てエプロン 
 介護用衣類  介護用寝間着、介護用肌着、介護用下着

 ※食品にはお使いいただけません

給付券が使えるお店

事業所向け情報

この事業の介護用品取扱事業所として登録を受けるには

介護用品引換時の注意事項と、支払金の請求方法について

その他様式・記入例

このページに関するお問い合わせ

  • 介護保険課
  • 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通二丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
  • 電話番号:
    地域包括ケアグループ0532-26-8472・8473
  • FAX番号: 0532-26-8475
  • メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp