実施事務
家族介護用品給付事業
お知らせ
更新日:令和6年11月15日
令和6年度分の「家族介護用品給付券」についてご案内します。
事業概要
清潔で快適な介護環境を保ち、家族の介護を支援することを目的として、在宅で重度の要介護者を介護する家族で特に低所得の世帯に対し、介護に必要な消耗品類(大人用紙おむつなど)を購入するための家族介護用品給付券を給付します。
家族介護用品給付事業リーフレット (PDF 279.9KB)
東三河広域連合家族介護用品給付事業実施要綱(令和6年4月1日改正) (PDF 183.3KB)
給付の対象となる方
要介護認定を受けた被保険者(要介護者)を在宅で介護している家族介護者の方で、次の要件をすべて満たす方
- 要介護者および家族介護者が広域連合構成市町村内に住所を有すること。
- 要介護者の要介護認定が要介護4又は要介護5であること。
- 要介護者が介護保険施設及び見守りや支援等を受けられる居住系施設に入所していないこと。
- 要介護者の属する世帯および家族介護者の属する世帯がともに市町村民税非課税であること。
給付を受けるには
各市町村介護保険担当課の窓口へ、家族介護用品給付事業申請書(様式第1号)を提出してください。
※ 申請時に、印鑑、通帳等の写しは必要ありません。
※ 課税状況等の個人情報に関するお問い合わせについては、広域連合では原則対応できかねます。
- 市町村窓口及び東三河広域連合で対象要件について審査を行い、給付券の支給・不支給を決定します。
- 給付が決定した方には、申請受付日の翌月分から給付券をお渡しします。
- 給付券は、半年ごと、4月~9月分と10月~翌3月分の2回に分けて支給します。
- 給付の有効期間は、申請日の翌月1日~その年度の3月31日です。
- 次の年度の申請は、毎年3月最初の開庁日より受付します。続けて給付を受けたい方は、必ず申請してください。
- 施設入所や被保険者資格の喪失など、年度の途中で対象要件を満たさなくなった場合は、家族介護用品給付中止申出書(様式第8号)と未使用の給付券を市町村窓口に提出してください。
<給付券交付のイメージ>
(1) | 3~8月に申請した方 | ⇒ | 申請受付日の翌月~9月分の給付券を交付 | ⇒ | 10月~当該年度3月分の給付券を交付 |
(2) | 9~翌年2月に申請した方 | ⇒ | (3~8月分の給付券の交付はありません) | ⇒ | 申請受付日の翌月~当該年度3月の給付券を交付 |
(例1)6月5日に申請を行った ⇒ 7月~9月分の給付券を交付 ⇒ 10月~当該年度3月分の給付券を交付
(例2)10月15日に申請を行った ⇒ 11月~当該年度3月分の給付券を交付
【記入例】様式第1号_家族介護用品給付事業申請書 (PDF 96.4KB)
【記入例】様式第8号_家族介護用品給付事業中止申出書 (PDF 120.1KB)
給付額
月額 8,300円
- 給付券の券種は、1,000円券、500円券、100円券の3種類です。
- 給付券の使用期限(有効期限)は、給付を受けた年度の3月31日までです。
令和6年度給付券見本 (PDF 776.6KB)
給付券の使い方と対象介護用品
- 給付券は、登録された介護用品取扱事業所(「給付券が使えるお店」を参照)でお使いいただけます。
- おつりは出ませんのでご注意ください。現金との引換もできません。
- 入院中など、在宅介護されていない期間は使用できません。
- 給付券で引き換えた金額はおむつの医療費控除の対象となりませんので、確定申告をされる場合は含まないように申告してください。
対象介護用品 | 使用できる品目の例 |
紙おむつ | 介護用紙おむつ、リハビリパンツ |
尿取りパッド | 尿取りパッド、補助パッド |
使い捨て手袋 | |
清拭用品 | 清拭に利用する使い捨て材料およびドライシャンプーなどの清拭材 |
口腔ケア用品 | スポンジまたは綿式のブラシ等の介護用口腔ケア用品 |
ポータブルトイレ用品 | 消臭剤、尿吸収剤、処理袋 ※ポータブルトイレ専用のもの |
尿吸収防水用品 | 防水シーツ、吸水シート ※繰り返し用、使い捨て用のどちらも可 |
食事エプロン | 食事エプロン、使い捨てエプロン |
介護用衣類 | 介護用寝間着、介護用肌着、介護用下着 |
※食品にはお使いいただけません
給付券が使えるお店
お店リスト(令和6年11月15日現在) (PDF 1,636.9KB)
事業所向け情報
この事業の介護用品取扱事業所として登録を受けるには
- 取扱事業所(新規・変更)登録申請書(様式第3号)を、市町村窓口もしくは東三河広域連合までご提出ください。
- 登録内容に変更があった場合は、同じ様式の「変更」に◯をして、変更内容を記載の上ご提出ください。
- 登録時に、債権者登録申請書(新規)をご提出いただき、支払金振込口座の登録をしていただきます。(変更があった場合は、債権者登録申請書(変更・廃止)に変更内容を記載の上ご提出ください。)
※申請者と口座の名義が異なる場合には、受領委任届出書の提出が必要になることがあります。
介護用品引換時の注意事項と、支払金の請求方法について
- 給付券には有効期限(その年度の3月31日まで)がありますので、介護用品との引換時にご確認ください。
- おつりは出ませんのでご注意ください。
- 引換対象介護用品については、「お店リスト」や本ホームページをご参照ください。
- 引換済の給付券は月ごとに取りまとめ、原則として翌月10日までに、家族介護用品給付券貼付用台紙(様式第6号)に貼付し家族介護用品給付事業請求書(様式第7号)とあわせてご提出ください。
【記入例】様式第3号_家族介護用品取扱事業所(新規・変更)登録申請書 (PDF 67.4KB)
【記入例】様式第6号_家族介護用品給付券貼付用台紙 (PDF 55.6KB)
【記入例】様式第7号_家族介護用品給付事業請求書 (PDF 67.6KB)
【記入例】債権者登録申請書(新規) (PDF 80.3KB)
【記入例】債権者登録申請書(変更・廃止) (PDF 86.2KB)
【記入例】受領委任届出書 (PDF 73.2KB)
その他様式・記入例
様式第5号_家族介護用品取扱中止申出書 (Word 22.8KB)
【記入例】様式第5号_家族介護用品取扱中止申出書 (PDF 69.8KB)
債権者登録申請書 (Excel 64.5KB)
家族介護用品給付中止申出書 (Word 23.5KB)
このページに関するお問い合わせ
- 介護保険課
- 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通二丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
- 電話番号:
地域包括ケアグループ 0532-26-8472・8473 - FAX番号: 0532-26-8475
- メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp