実施事務
令和元年10月以降の介護サービスの利用料について
更新日:令和元年10月1日
消費税率の引上げに伴う介護サービスの利用料などの改定について
令和元年10月より消費税率が引き上げられることに伴い、介護サービスの利用料などが改定されます。
介護サービスの利用料について
介護サービス利用料の改定に伴い、介護サービスを利用される際の自己負担額が変更となります。
主な介護サービス利用時の自己負担額の目安は次のとおりです。
訪問介護[ホームヘルプサービス]
区分 | 令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日から | |
要介護1~5 | 身体介護中心(20~30分未満) | 254円 | 255円 |
生活援助中心(20~45分未満) | 185円 | 186円 |
※早朝・夜間・深夜などは、割増料金があります。
通所介護[デイサービス]
【通常規模の事業所の場合(7~8時間未満)】
区分 | 令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日から |
要介護1~5 | 654~1,140円 | 657~1,146円 |
※費用は施設の種類によって異なります。 ※送迎の費用は含まれます。 ※食費は別途自己負担となります。
短期入所生活介護[ショートステイ]
【介護老人福祉施設・併設型の施設の場合】
区分 | 令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日から |
要介護1~5 | 594~973円 | 596~976円 |
※費用は施設によって異なります。 ※食費・滞在費は別途自己負担となります。
詳しくは、担当ケアマネジャーか利用されているサービス事業所へご確認ください。
在宅サービス・介護予防サービスの支給限度額について
在宅サービス・介護予防サービスは要介護度ごとに利用できる上限額(支給限度額)が決められています。介護サービス利用料の改定に伴い、支給限度額も変更されます。変更後の支給限度額は以下のとおりです。
なお、介護保険被保険者証に変更前の支給限度額(被保険者証には「区分支給限度基準額」と表記)が記載されている場合は、今回の変更による介護保険被保険者証の差し替えはいたしません。支給限度額が改定されているものとして、そのまま利用できます。
要介護度 | 令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日から |
事業対象者・要支援1 | 5,003単位(約50,030円) | 5,032単位(約50,320円) |
要支援2 | 10,473単位(約104,730円) | 10,531単位(約105,310円) |
要介護1 | 16,692単位(約166,920円) | 16,765単位(約167,650円) |
要介護2 | 19,616単位(約196,160円) | 19,075単位(約197,050円) |
要介護3 | 26,931単位(約269,310円) | 27,048単位(約270,480円) |
要介護4 | 30,806単位(約308,060円) | 30,938単位(約309,380円) |
要介護5 | 36,065単位(約360,650円) | 36,217単位(約362,170円) |
※ 実際の支給限度額は金額ではなく「単位」で決められており、サービス種類によって1単位あたりの単価が異なります。
東三河広域連合では、サービスによって1単位の単価が10~10.21円となります。
※ 上の表の支給限度額は利用できる金額の目安として、1単位あたり10円で計算しています。
支給限度額の中に含まれないサービス ●特定福祉用具購入 ●住宅改修費の支給 ●居宅療養管理指導 ※上記もほかのサービス同様の一部負担で利用できます。
※介護予防サービスについても同様の扱いとなります。 ※施設に入所して利用するサービスは、支給限度額に含まれません。
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介護保険施設等の居住費・食費について
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)やショートステイなどを利用するときの居住費・食費について、消費税率の引上げに伴い国が定める標準的な金額が改定されます。
ただし、実際に利用者が負担する居住費・食費の金額は、施設と利用者の契約により決められるため、居住費・食費の金額変更に関しては、各施設にご確認ください。
介護保険負担限度額認定(居住費・食費の負担軽減)を受けられている方は、負担限度額認定証に記載された金額(負担限度額)が自己負担額となります。負担限度額の変更はありませんので、引き続き、交付されている負担限度額認定証を施設にご提示ください。
このページに関するお問い合わせ
- 介護保険課
- 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
- 電話番号:
給付グループ 0532-26-8468・8469 指定グループ 0532-26-8470・8471 地域包括ケアグループ 0532-26-8472・8473 - FAX番号: 0532-26-8475
- メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp