令和元年10月以降の介護サービスの利用料について

更新日:令和元年10月1日

消費税率の引上げに伴う介護サービスの利用料などの改定について

 令和元年10月より消費税率が引き上げられることに伴い、介護サービスの利用料などが改定されます。

介護サービスの利用料について

 介護サービス利用料の改定に伴い、介護サービスを利用される際の自己負担額が変更となります。
主な介護サービス利用時の自己負担額の目安は次のとおりです。

 

訪問介護[ホームヘルプサービス]

自己負担額の目安(1割負担の場合)
区分 令和元年9月30日まで 令和元年10月1日から 
要介護1~5 身体介護中心(20~30分未満) 254円  255円
生活援助中心(20~45分未満) 185円  186円

 ※早朝・夜間・深夜などは、割増料金があります。

通所介護[デイサービス]

自己負担額の目安(1割負担の場合)
【通常規模の事業所の場合(7~8時間未満)】
区分   令和元年9月30日まで   令和元年10月1日から 
要介護1~5 654~1,140円  657~1,146円 

  ※費用は施設の種類によって異なります。 ※送迎の費用は含まれます。 ※食費は別途自己負担となります。

短期入所生活介護[ショートステイ]

自己負担額の目安(1割負担の場合)
【介護老人福祉施設・併設型の施設の場合】
区分 令和元年9月30日まで 令和元年10月1日から
要介護1~5 594~973円 596~976円

 ※費用は施設によって異なります。 ※食費・滞在費は別途自己負担となります。

 

詳しくは、担当ケアマネジャーか利用されているサービス事業所へご確認ください。

在宅サービス・介護予防サービスの支給限度額について

  在宅サービス・介護予防サービスは要介護度ごとに利用できる上限額(支給限度額)が決められています。介護サービス利用料の改定に伴い、支給限度額も変更されます。変更後の支給限度額は以下のとおりです。

 なお、介護保険被保険者証に変更前の支給限度額(被保険者証には「区分支給限度基準額」と表記)が記載されている場合は、今回の変更による介護保険被保険者証の差し替えはいたしません。支給限度額が改定されているものとして、そのまま利用できます。

 

【1ヶ月あたりの支給限度額】
要介護度 令和元年9月30日まで 令和元年10月1日から
事業対象者・要支援1 5,003単位(約50,030円) 5,032単位(約50,320円)
要支援2 10,473単位(約104,730円) 10,531単位(約105,310円)
要介護1 16,692単位(約166,920円)  16,765単位(約167,650円)
要介護2 19,616単位(約196,160円) 19,075単位(約197,050円)
要介護3 26,931単位(約269,310円) 27,048単位(約270,480円)
要介護4 30,806単位(約308,060円) 30,938単位(約309,380円)
要介護5 36,065単位(約360,650円) 36,217単位(約362,170円)

 ※ 実際の支給限度額は金額ではなく「単位」で決められており、サービス種類によって1単位あたりの単価が異なります。
   東三河広域連合では、サービスによって1単位の単価が10~10.21円となります。

 ※ 上の表の支給限度額は利用できる金額の目安として、1単位あたり10円で計算しています。

 支給限度額の中に含まれないサービス

●特定福祉用具購入 ●住宅改修費の支給 ●居宅療養管理指導
●認知症対応型共同生活介護
●特定施設入居者生活介護(地域密着型特定施設入居者生活介護)
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※上記もほかのサービス同様の一部負担で利用できます。
※介護予防サービスについても同様の扱いとなります。
※施設に入所して利用するサービスは、支給限度額に含まれません。

 

介護保険施設等の居住費・食費について

 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)やショートステイなどを利用するときの居住費・食費について、消費税率の引上げに伴い国が定める標準的な金額が改定されます。

 ただし、実際に利用者が負担する居住費・食費の金額は、施設と利用者の契約により決められるため、居住費・食費の金額変更に関しては、各施設にご確認ください。
 介護保険負担限度額認定(居住費・食費の負担軽減)を受けられている方は、負担限度額認定証に記載された金額(負担限度額)が自己負担額となります。負担限度額の変更はありませんので、引き続き、交付されている負担限度額認定証を施設にご提示ください。

このページに関するお問い合わせ

  • 介護保険課
  • 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
  • 電話番号:
    給付グループ0532-26-8468・8469
    指定グループ0532-26-8470・8471
    地域包括ケアグループ0532-26-8472・8473
  • FAX番号: 0532-26-8475
  • メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp