実施事務
地域密着型サービスに係る独自報酬基準について
更新日:令和3年1月4日
地域密着型サービスに係る独自報酬基準について
東三河広域連合では、東三河広域連合指定地域密着型サービスに係る独自報酬に関する要綱に基づき、地域密着型サービスのうち「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」及び「看護小規模多機能型居宅介護」について、独自報酬の設定をすることとなりました。
報酬の基準などについては、要綱を確認してください。
〇独自報酬の算定には事前の届出が必要となります。
届出期日は、算定月の前月15日です。(15日が休庁日の場合は、直前の開庁日が締切日となります。)
〇独自報酬の算定開始後は、1年ごとに実績報告が必要となります。
報告期日は、算定開始月から13月目末及び25月目末です。
また、算定を終了した場合には、算定終了月の翌月末が報告期日です。
具体例:算定開始月が令和元年10月の場合
令和元年10月から令和2年9月の提供実績を令和2年10月末までに報告が必要となります。
令和2年10月から令和3年9月の提供実績を令和3年10月末までに報告が必要となります。
※届出・報告については、事前に電話で予約したうえで介護保険課に持参してください。
東三河広域連合指定地域密着型サービスに係る独自報酬に関する要綱 (Word 24.1KB)
様式第1号 地域密着型サービスの独自報酬算定に関する届出書 (Excel 29.0KB)
様式第2号 地域密着型サービスに係る独自報酬実績報告書 (Excel 30.5KB)
このページに関するお問い合わせ
- 介護保険課
- 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
- 電話番号:
指定グループ 0532-26-8471・8474 - FAX番号: 0532-26-8475
- メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp