実施事務
利用できる介護(予防)サービスについて
更新日:令和6年4月1日
以下のサービスを受けるには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
詳しくは「介護認定について」をご覧ください。
居宅サービス
自宅で利用するサービス
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが訪問し、食事等の介護や、日常生活上の支援をします。
訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車などが自宅を訪問して、入浴サービスを行います。
訪問看護/介護予防訪問看護
訪問看護ステーションなどの看護師などが自宅を訪問し、病状の観察や床ずれの手当てなどを行います。
訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。
施設に通って利用するサービス
通所介護(デイサービス)
日帰りでデイサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供、機能訓練などを受けます。
通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
医療機関や介護老人保健施設に通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションを受けます。
短期間施設に泊まるサービス
短期入所生活介護・療養介護/介護予防短期入所生活・療養介護 (ショートステイ)
短期間、介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに宿泊して、日常生活上の支援や機能訓練などを受けます。
生活環境を整えるサービス
福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与(レンタル)
13種類の福祉用具が借りられます。
- 車いす(自走用、介助用、普通型電動車いす)
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
- 特殊寝台(リクライニングベッドなど)
- 特殊寝台付属品(マットレス、移動用バー、サイドレールなど)
- 手すり(取り付け工事不要のもの)
- 床ずれ防止用具(エアマットなど)
- スロープ(取り付け工事不要のもの)
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 体位変換機
- 移動用リフト(つり具を除く)
- 認知症老人徘徊感知機器
- 自動排泄処理装置
※1車いす(付属品含む)・特殊寝台(付属品含む)・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフトは、原則として要介護2以上の方が保険給付の対象となります。
※2自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)は要介護4以上の方が保険給付の対象となります。(尿のみを吸引するものは要支援1・2、要介護1から3の方も保険給付の対象となります。)
上記※1・2については、例外として給付対象となる場合もありますので担当のケアマネジャー(介護支援専門員)、または東三河広域連合にお問い合わせください。
※3一部の福祉用具貸与の用具は購入することができます。対象となるのは、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖です。福祉用具専門相談員又は介護支援専門員にお問い合わせください。
特定福祉用具販売/特定介護予防福祉用具販売
排泄や入浴など貸与(レンタル)になじまない6種類の福祉用具について、心身の状況等を勘案して東三河広域連合が必要と認める場合に限り、申請により支給します。(指定事業所での購入のみが給付対象となります。)
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器(令和4年4月1日から適用)
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
※(7)~(9)は貸与と販売の選択制の対象福祉用具です。
- 自分にあった福祉用具を購入するために、指定事業所の福祉用具専門相談員・ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談しましょう。
- 購入の限度額は、同一年度(4月~3月)で10万円(支給の上限は1割負担の場合9万円)です。
- 支給方法は「償還払い」と「受領委任払い」があります。
・「償還払い」は利用者がいったん費用の全額を支払い、後日申請して保険給付分(7割、8割、または9割)の支払いを受けます
・「受領委任払い」は、利用者負担分(1割、2割、または3割)のみ販売業者に支払い、残りは東三河広域連合から販売業者に直接支払います。
住宅改修費支給/介護予防住宅改修費支給
住み慣れた自宅で安心して暮らすために、改修費用が支給されます。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他、各工事に付帯して必要な工事
- 購入の限度額は、同一年度(4月~3月)で10万円(支給の上限は1割負担の場合9万円)です。
- 改修費の限度額は、20万円(支給の上限は1割負担の場合18万円)です。
- 支給方法は「償還払い」と「受領委任払い」があります。
・「償還払い」は利用者がいったん費用の全額を支払い、後日申請して保険給付分(7割、8割、または9割)の支払いを受けます
・「受領委任払い」は、利用者負担分(1割、2割、または3割)のみ工事施工業者に支払い、残りは東三河広域連合から工事施工業者に直接支払います。 - 要支援・要介護度が3段階以上重くなったり、転居すると20万円の限度額の再度の利用が認められる場合があります。
- 改修工事着工前に申請が必要ですので、ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談してください。
施設に入居している方へのサービス
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している方が、食事や入浴などの日常生活上の支援や介護が受けられます。
施設サービス
- 施設サービスにおける居住費・食費は原則自己負担となります。ただし、低所得者の方は軽減が受けられることがあります。(住民税が世帯非課税(別世帯の配偶者含む)であることや、資産などの要件があります)
- 介護老人福祉施設(地域密着型含む)への入所は原則として要介護3~5の方が対象です。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所して、食事や排泄、入浴などの日常生活上の介護が受けられます。
介護老人保健施設
状態が安定し、リハビリテーションに重点を置いたケアを必要とする方が入所して、医学的な管理のもとで介護や機能訓練などを受けられます。
介護医療院
要介護者に対し、長期療養のための医療と日常生活の世話(介護)を一体的に提供します。
地域密着型サービス
高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するために、地域の特性に応じた多様で柔軟なケアを受けられるサービスです。
自宅で利用するサービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護を一体的にまたは密接に連携しながら行うサービスが受けられます。
施設に通って利用するサービス
地域密着型通所介護
日帰りで小規模なデイサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供、機能訓練などを受けます。
認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護(認知症対応デイサービス)
認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い、入浴・食事等日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスなどを受けられます。
通いと訪問、宿泊を組み合わせて利用するサービス
小規模多機能型居宅介護 /介護予防小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能居宅介護
「通い」を中心に利用者の状態や希望、家庭の事情に応じて随時「訪問」や「泊まり」を組合せるサービスの提供を受けられます。
施設に入居している方へのサービス
認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
比較的安定した状態にある認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、入浴・食事等日常生活上の世話及び機能訓練などのサービスを受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設
小規模な施設において、常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所して、食事や排泄、入浴などの日常生活上の介護が受けられます。
地域密着型特定施設入居者生活介護
小規模な有料老人ホームなどに入居している方が、食事や入浴などの日常生活上の支援や介護が受けられます。
このページに関するお問い合わせ
- 介護保険課
- 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
- 電話番号:
認定グループ 0532-26-8463・8464・8465 保険料グループ 0532-26-8466・8467 給付グループ 0532-26-8468・8469 指定グループ 0532-26-8470・8471 地域包括ケアグループ 0532-26-8472・8473 総務グループ 0532-26-8459・8460 - FAX番号: 0532-26-8475
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