介護保険料について

更新日:2021年4月1日

介護保険の財源(利用者負担分は除く)

介護保険は、40歳以上のみなさんが納めている介護保険料が財源になっています。介護が必要となったときに、誰もが安心して介護サービスを利用できるように介護保険料は忘れずに納めてください。

公費 50% 保険料 50%
25% 12.5% 12.5% 23% 27%
国の負担金 県の負担金 広域連合の負担金 65歳以上の方の介護保険料 40~64歳の方の介護保険料

  ※施設サービスについては、国の負担金:20%、県の負担金:17.5%になります。

40~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料

加入している医療保険の算定方法に従って、介護保険料が算定され、医療保険の保険料に上乗せして納めます。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

65歳以上の方の介護保険料は、介護サービスや介護予防にかかる費用などから算出された基準額をもとに、所得等に応じて段階別に設定されます。

65歳以上の方の介護保険料

東三河広域連合介護保険料(令和3年度から令和5年度)

所得段階

対象者 保険料率

保険料年額

 

第1段階

  • 生活保護を受けている方
  • 老齢福祉年金を受けている方で、世帯全員が市町村民税非課税の方
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入金額及び合計所得金額の合計額が80万円以下の方
0.3 17,964円

第2段階

  • 世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入金額及び合計所得金額の合計額が80万円を超え、120万円以下の方
0.5 29,940円

第3段階

  • 世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入金額及び合計所得金額の合計額が120万円を超える方
0.7 41,916円

第4段階

  • 本人が市町村民税非課税(世帯課税)で、課税年金収入金額及び合計所得金額の合計額が80万円以下の方
0.85 50,898円

第5段階

(基準額)

  • 本人が市町村町税非課税(世帯課税)で、課税年金収入額及び合計所得金額との合計額が80万円を超える方
1.0 59,880円

第6段階

  • 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方
1.2 71,856円

第7段階

  • 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
1.3 77,844円

第8段階

  • 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
1.5 89,820円

第9段階

  • 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が320万円以上500万円未満の方
1.7 101,796円

第10段階

  • 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が500万円以上750万円未満の方
1.8 107,784円

第11段階

  • 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が750万円以上1,000万円未満の方
2.0 119,760円

第12段階

  • 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の方
2.2 131,736円

 

保険料の決定通知について

上記により計算した年間保険料は、介護保険料納入通知書(本算定)で8月初旬に発送します。また、資格取得されたり、保険料変更があった場合は1~2ヶ月後に納入通知書(介護保険料額決定通知書)又は納入通知書(介護保険料額変更通知書)を発送します。

介護保険料納入通知書(本算定)では以下の通知を発送します。

 

 保険料は、その年の4月から翌年の3月までの期間に介護保険に加入されている方ひとりひとりが負担することになります。そのため、既に亡くなれている方や転出された方でも加入されていた期間に応じた保険料通知を本人または相続人に送付しています。

保険料の納め方

介護保険料の納め方については、特別徴収(年金から天引きされる方法)と普通徴収(納付書または口座振替により納める方法)があります。

特別徴収(年金から天引き)の方

 年金の年額が18万円以上でも、次の要件に該当する場合はご自身で納めていただきます。

普通徴収(納付書または口座振替)の方

年6回で納めていただきます。

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
納期限 4月末日 6月末日 8月末日 10月末日 12月28日 2月末日

納付書による納付

口座振替による納付

保険料の納付には、安心で安全な口座振替がおすすめです。口座振替を希望される方は、「預(貯)金通帳」及び「印かん(通帳の届出印)」を持参のうえ、東三河広域連合指定の金融機関へ据え付けの口座振替依頼書にて届出してください。

保険料の減免について

以下の要件に該当し、保険料の納付が困難な方は、保険料の減免が認められることがあります。

詳しくは、お住いの市町村の介護保険窓口へお問い合わせください。

災害により、住宅や家財に著しい損害を受けたとき。

主たる生計維持者が死亡、心身に重大な障害を受けた、長期間入院したことにより収入が著しく減少したとき。

主たる生計維持者の収入が、事業の廃止・失業などにより著しく減少したとき。

主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁などにより著しく減少したとき。

刑事施設などに拘禁されたとき。

非課税世帯の方で、次の要件のすべてに該当するとき。

保険料を滞納すると

特別な理由なく介護保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限されます。介護が必要となったときのために、そして介護保険制度の健全な運営のために、介護保険料はきちんと納めましょう。

1年以上滞納した場合

利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により後で保険給付(自己負担により費用の9割、8割または7割)が支払われます。

給付制限(支払方法の変更)の償還払いの申請方法について

1年6か月以上滞納した場合

利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなる措置がとられます。なお、滞納が続くと、保険給付から滞納していた保険料額が差し引かれる場合があります。

2年以上滞納した場合

滞納した期間に応じて、利用者負担が引き上げられる(利用者負担が1割・2割の方は3割、3割の方は4割)ほか、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。

納付が困難な場合でも、滞納を放置せずに納付の相談をしてください。

このページに関するお問い合わせ

  • 介護保険課
  • 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
  • 電話番号:
    認定グループ0532-26-8463・8464・8465
    保険料グループ0532-26-8466・8467
    給付グループ0532-26-8468・8469
    指定グループ0532-26-8470・8471
    地域包括ケアグループ0532-26-8472・8473
    総務グループ0532-26-8459・8460
  • FAX番号: 0532-26-8475
  • メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp