実施事務
居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出の取り扱いについて
概要
この届出書は、要介護(変更)認定申請時に、もしくは、居宅サービス計画の作成を依頼する事業所が決まり次第、速やかに提出してください。介護サービス利用開始までに届け出がない場合、利用者はサービスに係る費用を一旦、全額自己負担していただくことがあります。
届出日は、原則受け付けた日とし、遡及しません。郵送の場合も、当該広域連合窓口に到着した日を届出日とします。
要介護認定申請および要支援認定申請を行った際、申請から認定結果が確定するまでの間にサービス利用する場合の「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出」の取り扱いについては、以下の資料の内容のとおりとします。
資料
サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出方法について (PDF 138.1KB)
《別添1①》FAQ(2019.5.9更新版) (PDF 125.3KB)
《別添1②》◆記載例◆居宅サービス計画届出書(2019.5.9更新版) (PDF 97.4KB)
《別添1③》暫定サービス利用時の届出フロー (PDF 45.9KB)
このページに関するお問い合わせ
- 介護保険課
- 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
- 電話番号:
給付グループ 0532-26-8468・8469 - FAX番号: 0532-26-8475
- メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp