訪問介護の生活援助中心型サービスが規定回数を超える対象者の事務取扱について

1 概要

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)第13条第18号の2の改正に伴い、平成30年10月1日以降に作成(新規・更新)または変更(軽微な変更は除く。)した居宅介護サービス計画について、その利用の妥当性を検討し、当該居宅介護サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅介護サービス計画を保険者に提出することになりました。

2 対象となる居宅介護サービス計画

 平成30年10月1日以降に作成(新規・更新)または変更(軽微な変更を除く)した居宅介護サービス計画で、訪問介護において以下の回数以上の「生活援助中心型サービス」を位置づけた場合。(1か月あたり)

・要介護1 27回以上

・要介護2 34回以上

・要介護3 43回以上

・要介護4 38回以上

・要介護5 31回以上

3 提出方法について

 下記の事務取扱に基づき、提出をお願いします。ご不明な点がございましたら、東三河広域連合介護保険課給付グループまでお問合せください。

4 事務取扱内容について

※別紙1について、データ入力により書類を作成される場合は、以下のファイルをご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

  • 介護保険課
  • 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
  • 電話番号:
    給付グループ0532-26-8468・8469
  • FAX番号: 0532-26-8475
  • メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp