実施事務
訪問介護の生活援助中心型サービスが規定回数を超える対象者の事務取扱について
1 概要
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)第13条第18号の2の改正に伴い、平成30年10月1日以降に作成(新規・更新)または変更(軽微な変更は除く。)した居宅介護サービス計画について、その利用の妥当性を検討し、当該居宅介護サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅介護サービス計画を保険者に提出することになりました。
2 対象となる居宅介護サービス計画
平成30年10月1日以降に作成(新規・更新)または変更(軽微な変更を除く)した居宅介護サービス計画で、訪問介護において以下の回数以上の「生活援助中心型サービス」を位置づけた場合。(1か月あたり)
・要介護1 27回以上
・要介護2 34回以上
・要介護3 43回以上
・要介護4 38回以上
・要介護5 31回以上
3 提出方法について
下記の事務取扱に基づき、提出をお願いします。ご不明な点がございましたら、東三河広域連合介護保険課給付グループまでお問合せください。
4 事務取扱内容について
※別紙1について、データ入力により書類を作成される場合は、以下のファイルをご利用ください。
別紙1 訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書(WORD) (Word 26.0KB)
このページに関するお問い合わせ
- 介護保険課
- 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
- 電話番号:
給付グループ 0532-26-8468・8469 - FAX番号: 0532-26-8475
- メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp