介護職員初任者研修受講支援補助金等の交付について

更新日:令和4年11月10日

お知らせ

令和4年4月1日:東三河広域連合介護職員初任者研修受講支援補助金等交付要綱の一部を改正しました。

❶介護職員初任者研修受講支援補助金【平成30年度~】

事業概要

介護事業所で就労するために資格を取得したい方や、家族を介護するため、または将来に備えて介護の知識を
身につけたい方、ボランティア活動などを通して地域で活動したい方などを支援するために、介護職員初任者
研修を受講した方に対して受講費の一部を補助金として交付します。

補助金の交付対象者・補助対象経費と補助対象額

【対象者】

介護職員初任者研修課程を修了した方で、次に掲げるすべての要件を満たす方

 1.東三河広域連合構成市町村内のいずれかの住民基本台帳に登録されていること
 2.国、県、市町村その他機関からこの補助金と同様の補助を受けていないこと
 3.過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
 4.市町村税の滞納がないこと

 

【補助対象経費と補助対象額】

介護職員初任者研修の受講経費のうち、受講料、実習費、テキスト代

※上限30,000円

 

申請方法

介護職員初任者研修修了の日から1年以内に、各市町村介護保険担当課窓口へ、下記の書類を提出してください。

 ① 東三河広域連合介護職員初任者研修受講支援補助金交付申請書(様式第1号)(R4.4.1改正)

 ② 研修の受講料等の領収書(研修実施事業者が発行したもの)
   ※原本をご持参ください。窓口で確認の上、コピーをとってお返しします。

 ③ 研修課程を修了した旨の証明書(研修実施事業者が発行したもの)
   ※原本をご持参ください。窓口で確認の上、コピーをとってお返しします。

 ④ 市町村民税、固定資産税、軽自動車税の滞納がないことが確認できる証明書
   ※原本をご提出ください
   ※各市町村により証明書の名称ならびに交付担当部署が異なりますので、事前にご確認ください。 

❷介護従事者就労支援補助金【平成31年度~】

事業概要

❶の補助金を受けた方(もしくは「田原市減免者」に該当する方)で、研修修了後1年以内に東三河地域の介護
事業所に新たに就労し
、1年以上継続して勤務した方
に対して就労支援補助金を交付するものです。
 ※「田原市減免者」とは、田原市立田原福祉専門学校の設置及び管理に関する条例の規定により授業料の減免
  を受けて修了した方のことです。

補助金の交付対象者・補助対象額

【対象者】

次に掲げるすべての要件を満たす方

 1.①の補助を受けたこと、もしくは「田原市減免者」に該当していること
 2.研修修了後1年以内に、東三河広域連合構成市町村に所在する介護事業所に新たに就労し、引き続き1年以上就労していること
   ※就労する事業所は、東三河広域連合介護保険課による指定を受けた指定介護サービス事業所である必要があります。
 3.市町村税の滞納がないこと

 

【補助対象額】

就労加算金として、20,000円

 

 申請方法

介護事業所に就労し1年を経過した日から1年以内に、各市町村介護保険担当課窓口へ、下記の書類を提出して
ください。

 ① 東三河広域連合介護従事者就労支援補助金交付申請書(様式第2号)(R4.4.1改正)

 ② 就労証明書(様式第3号)
   ※原本をご提出ください
   ※勤務先から、法人の代表者名義によって証明を受けてください。

 ③ 市町村民税、固定資産税、軽自動車税の滞納がないことが確認できる証明書
   ※原本をご提出ください
   ※各市町村により証明書の名称ならびに交付担当部署が異なりますので、事前にご確認ください。

 ④ 【田原市減免者のみ】田原市長の承認を受けた専門学校授業料減免等申請書
   ※原本をご持参ください。窓口で確認の上、コピーをとってお返しします。

 ⑤【田原市減免者のみ】研修課程を修了した旨の証明書
   ※原本をご持参ください。窓口で確認の上、コピーをとってお返しします。

実施要綱等

このページに関するお問い合わせ

  • 介護保険課
  • 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
  • 電話番号: 0532-26-8472・8473 地域包括ケアグループ
  • FAX番号: 0532-26-8475
  • メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp