介護給付費の請求について

請求時の確認事項について

平成30年4月より東三河地域の介護保険者が東三河広域連合に統合されたことに伴い、介護保険証等に記載されている被保険者番号が新しくなりました。
介護給付費の請求時には、下記の点をご確認いただきますようお願いいたします。

 

(1)被保険者番号の切替について

 平成30年4月サービス利用分から東三河広域連合で発行された被保険者証に記載のある新しい被保険者番号が適用されます。
 平成30年3月サービス利用分までは、今後も各市町村で発行された被保険者証に記載のある被保険者番号で請求していただくこととなりますので、ご注意ください。同様に、介護給付費の取下げをする場合や再請求をする場合もサービス利用月により、請求明細書等に記載する被保険者番号が変わります。
 万が一、サービス利用月に対する被保険者番号が誤っていると「返戻」となりますので、必ずご確認の上請求してください。

 (2) 保険者番号について

 被保険者の住所のある広域内市町村の保険者番号で請求してください。ただし、月の途中に広域内市町村間で転出・転入があった場合は、転入先の広域内市町村の保険者番号で、当該月すべてのサービスの請求をしていただきます。

例)豊橋市から平成30年4月10日に豊川市に転出した場合、豊橋市と豊川市の両方のサービス提供分を、豊川市の保険者番号「232074」で請求してください。

(3) 平成30年3月31日時点の広域内住所地特例者にかかる請求について

 平成30年3月31日時点で、広域内市町村の住所地特例者であった被保険者については、介護保険が広域連合に統合されたことにより住所地特例者の扱いを解除し、介護保険被保険者証に記載の保険者番号はその施設所在地の市町村の保険者番号が記載され、請求時にはその保険者番号を使用することになります。しかしながら、一部の対象者において平成30年3月以前の住所地特例保険者の保険者番号を記載した介護保険被保険者証を発送し、請求のエラーが発生していることが分かりました。その対応としては下記のようにお願いいたします。

・居宅介護支援事業所(予防支援含む)の請求は「返戻」となり、各サービス提供事業所の請求は「保留」となっています。居宅介護支援事業所(予防支援含む)が再請求をしていただければ、各サービス提供事業所の「保留」分の請求はとおります。

※各サービス提供事業所がすでに取り下げ請求をしている場合は、お手数ですが各サービス提供事業所も再請求をお願いします。

 広域連合からは、関係事業所に連絡をし順次介護保険被保険者証等を再発送をしています。お手数をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

(4)月末の認定審査会で介護認定が決定した時の請求について

 新規申請や介護・変更申請等をした際の請求は、認定審査会があった月の翌月に国保連合会へ介護給付費の請求が可能となります。しかしながら、月の最終開庁日に開かれた認定審査会の場合は、翌月では国保連合会へ新しい認定結果が反映できておらず、請求が「返戻」となることがありますので、認定審査会の翌々月に請求していただきますようお願いします。

(例1)月の最終日=最終開庁日だった場合

5/30 5/31 6/1

6月から
請求可

7月から
請求可

閉庁日

(例2)月の最終日≠最終開庁日だった場合

5/29 5/30 5/31

6月から
請求可

7月から
請求可

閉庁日

 

 

このページに関するお問い合わせ

  • 介護保険課
  • 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
  • 電話番号:
    給付グループ0532-26-8468・8469
  • FAX番号: 0532-26-8475
  • メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp