グループホーム入居者負担軽減事業

更新日:令和6年5月31日

事業の概要 

 グループホーム(認知症対応型共同生活介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所)への円滑な入居を支援するため、家賃・食材料費・光熱水費の費用負担が困難な低所得の方に負担軽減を行う事業所に対し、利用者1人あたり1日500円の助成を行うものです。

負担軽減を受けることができる方

 事業を実施するグループホームを利用する方で、次に掲げる要件をすべて満たす方

  1.広域連合構成市町村に住所を有する方
  2.広域連合構成市町村に所在する事業所を利用している方 ※短期利用の方を除く
  3.市町村民税非課税世帯の方で、配偶者(内縁関係の者を含む)が市町村民税非課税である方
  4.預貯金等の額が1,000万円(配偶者がいる場合は、両者の預貯金等の合計が2,000万円)以下の方
  5.生活保護を受給していない方

負担軽減を受けるための手続について

1.各市町村介護保険担当課の窓口(または広域連合窓口)へ、グループホーム入居者負担軽減申請書(様式第1号)を提出してください。

2.決定通知書をグループホームへ提示してください(これで負担軽減を受けるための手続は終わりです。)。

利用者負担額の軽減を行っている事業所

 利用者負担額の軽減を受けようとされる方は、ご利用(予定)のグループホームが利用者負担額の軽減を行っていることを、次の「登録事業所一覧」でご確認ください。

負担軽減の認定期間と更新について

 負担軽減の認定期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。

※ 引き続き軽減を受けるためには、7月31日までに更新の手続を行う必要があります。

申請内容に変更があったとき

 次のような場合は、グループホーム入居者負担軽減(変更・中止)届(様式第3号)を提出してください。

事業所の方向け

事業所の登録について

助成金の交付について

このページに関するお問い合わせ

  • 介護保険課
  • 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通二丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
  • 電話番号:
    地域包括ケアグループ0532-26-8472・8473
  • FAX番号: 0532-26-8475
  • メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp