実施事務
地域リハビリテーション活動支援事業
更新日:令和3年4月23日
この事業の概要
地域の通いの場や通所介護事業所・訪問介護事業所・訪問看護事業所・短期入所生活介護事業所・介護老人保健施設等の介護サービス事業所にリハビリテーション専門職を派遣し、運動器機能等の維持向上に向けた技術的指導・助言等の支援を行うことにより、介護予防及び要介護状態の改善を図ります。
地域リハビリテーション活動支援事業リーフレット(出前講座) (PDF 290.9KB)
地域リハビリテーション活動支援事業リーフレット(事業所支援) (PDF 290.8KB)
講師の派遣を受けられる方
1 通いの場運営団体
地域の高齢者等が集まる通いの場運営団体であって、おおむね月1回程度の自主活動を行い、1回当たりの参加人数は、おおむね5人以上である団体
2 介護サービス事業所等
指定介護保険サービス事業所、若しくは地域包括支援センターであって、次に掲げる要件をすべて満たす事業所
(1)広域連合における指定介護サービス事業所又は指定介護予防サービス事業所、若しくは広域連合構成市町村が運営・委託する地域包括支援センターであること。
(2)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が配置されていない事業所であること。
(3)利用者の生活機能の維持・向上、自立支援に資する取組をする事業所であること。
利用者負担
なし(無料)
派遣内容
1 出前講座(対象:地域の通いの場)
1団体につき年3回を上限とし、1回の支援につき2時間以内の派遣を行います。
(1)地域における出前講座
希望のあった地域の公民館等に出張し、テーマに沿って講習を行います。
2 事業所支援(対象:介護サービス事業所)
1事業所につき年4回を上限とし、1回の支援につき2時間以内の派遣を行います。
(1)介護サービス事業所支援
希望のあった事業所に対し、事業所における集団・個別のリハビリ方法等の講習を行います。
申請先
各市町村介護保険担当課窓口
要綱・様式
地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱(令和2年4月1日改正) (PDF 145.8KB)
様式第1号_地域リハビリテーション活動支援事業講師派遣依頼書 (Word 22.2KB)
地域リハビリテーション活動支援事業 事業所支援計画書 (Word 20.6KB)
地域リハビリテーション活動支援事業 出前講座実施報告書 (Word 20.4KB)
地域リハビリテーション活動支援事業 事業所支援実施報告書 (Word 20.0KB)
債権者登録申請書(変更・廃止) (Excel 35.8KB)
このページに関するお問い合わせ
- 介護保険課
- 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通二丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
- 電話番号:
地域包括ケアグループ 0532-26-8472・8473 - FAX番号: 0532-26-8475
- メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp