実施事務
不動産公売(期日入札)の流れ
※こちらは東三河広域連合が単独で実施する公売(期日入札)についてのご案内です。
共同公売については共同公売のご案内ページでご確認ください。
公売公告
公売公告
公売公告は東三河広域連合の掲示板に掲示され、公売財産の種類、売却区分番号、見積価額および公売保証金額、入札・開札の日時および場所などが記載されています。なお、公売公告と同時期に東三河広域連合徴収課のホームページでも情報を公開いたします。
入札を希望する公売財産の現況や権利関係等については、必ず現地や関係公簿等をご確認ください。なお、東三河広域連合は関係資料を提供できません。
公売公告後であっても、買受代金の全額が納付される前に公売財産に係る滞納市税等が完納となったときなどは、公売中止となることがあります。
公売参加資格
公売保証金を納付すれば、どなたでも公売に参加できます。ただし、次に掲げる方は直接・間接を問わず公売財産を買い受けることはできません。
- 滞納者(公売財産の所有者)
- 国税徴収法第92条(買受人の制限)または同法第108条第1項(公売実施の適正化のための措置)に該当し、公売の場所への入場、入札等を制限されている方
- 18歳未満の方。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。
- 日本語を完全に理解できない方。ただし、その代理人が日本語を理解できる場合は除きます。
- 日本国内に住所、連絡先がいずれもない方。ただし、その代理人が日本国内に住所又は連絡先がある場合を除きます。
公売財産が農地の場合の公売参加資格について
- 公売財産が農地の場合には、農地法の規定により農業委員会または都道府県知事が発行する「買受適格証明書」が必要です。入札日に提出していただきますので、公売財産の所在地の農業委員会または都道府県庁に問い合わせて必要な手続きを確認のうえ、準備してください。
- 買受適格証明書の申請の際に添付書類として公売であることを証明する書面が必要な場合には、東三河広域連合に「不動産公売公告証明書」の交付を申請して取得してください。
※交付申請用紙はこちらよりダウンロードできます→ 公売に関する各種様式ダウンロードページ - 農業委員会が開催される時期や審査により、公売日までに買受適格証明書が発行されない場合があります。買受適格証明書がなければ公売に参加できませんので、お早めに農業委員会に確認、申請を行ってください。
入札参加申込・公売保証金納付
参加申込および公売保証金納付手続きについて
入札に参加するには、受付期間内に事前の参加申し込みと公売保証金の納付が必要です。
次のものをご持参のうえ、受付期間内に東三河広域連合徴収課にてお申し込みください。
※受付期間は公売財産ごとに異なりますので、公売のお知らせページでご確認ください。
※受付時間は午前9時から午後5時15分までです(土日祝日及び年末年始を除く)。
身分証明書 | 運転免許証やマイナンバーカードなどの公的機関の発行する顔写真入り身分証明書 (代理人による申込および納付の場合は、代理人の方の身分証明書) |
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公売保証金 |
公売財産ごとに定められた公売保証金の額面分の、現金または小切手(名古屋手形交換所管内で振出日から8日以内のもの)をご持参のうえ納付してください。 ※ご納付と引き換えに「公売保証金納付証明書」を交付しますので、大事に保管し、入札当日に入札会場にご持参ください。 |
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印鑑・委任状 | 本人が申込 | ー | |
代理人が申込 | 個人として入札 |
本人の委任状(実印押印)と印鑑証明書 |
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法人としてが入札 |
代表権限のある方の委任状(代表者印押印)と印鑑証明書 ※法人として入札する場合、従業員の方でも代表者権限がなければ代理人となります。 |
入札当日の手順
ご持参いただくもの
入札にあたっては、次のものをご持参ください。
身分証明書 | 運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真入り身分証明書 (代理人による入札の場合は、代理人の方の身分証明書) |
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公売保証金納付証明書 | 公売保証金納付期間内に東三河広域連合徴収課にて事前に公売保証金をご納付いただき、東三河広域連合が発行する「公売保証金納付証明書」を入札当日にご持参ください。 | ||
印鑑・委任状 | 個人で入札 | 本人が入札 | ― |
代理人が入札 | 本人の委任状(実印押印)と印鑑証明書 | ||
法人で入札 | 代表者が入札 | ― | |
代表者権限のない人(代理人)が入札 ※従業員の方でも、代表者権限がなければ代理人となります |
代表権限のある方の委任状(代表者印押印)と印鑑証明書 | ||
共同入札 | 共同入札者全員の委任状と印鑑証明書 | ||
買受適格証明書 | 公売財産が農地の場合には、「 買受適格証明書」が必要です。上記「公売公告から入札日前日までの手順」の「公売財産が農地の場合の公売参加資格について」の項目を参照してください | ||
共同入札代表者届出書兼持分内訳書 |
共同入札する場合のみ ↓こちらよりダウンロードできます↓ |
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陳述書 |
暴力団関係者でないことの陳述書 入札しようとされる方(その方が法人である場合にはその役員)が暴力団等に該当しない旨の陳述書。 ※国税徴収法第99条の2(暴力団等に該当しないこと等の陳述)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者には、同法189条の規定により6月以下の懲役又は、50万円以下の罰金に処せられます。 ↓こちらよりダウンロードできます↓ |
入札
- 入札の開始、締切り及び開札はすべて会場の時計により行います。
- 入札者は、公売日に受付でお渡しする所定の入札書により、売却区分番号ごとに1枚を使用して入札して下さい。
- 入札書に住民登録地の住所(法人の場合は本店所在地)、氏名(法人の場合は名称)を記入してください。必ず住民票(法人の場合は法人登記簿)のとおりに記載してください。
- 入札価額は必ず見積価額以上の金額を記入してください。
- 入札書は入札時間内に入札箱に投函してください。
- 一度提出した入札書は、入札時間内であっても、差し替え、変更または取り消しをすることはできません。
- 入札書は同一売却区分番号の物件に2枚以上入札することはできません。2枚以上入札した場合の入札は、すべて無効とします。
- 入札書を書き損じた場合には、手を挙げて係員をお呼びいただき、新しい入札書を使用してください。
開札
開札は入札者の面前で行います。見積価額以上で最も高い価額で入札された方を最高価申込者として決定します。
再度入札
開札の結果、入札者がいないとき、または入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることがあります。
最高価申込者・次順位買受申込者の決定
- 最高価申込者の決定
最高価申込者の決定は、見積価額以上で、かつ、最も高い価額で入札された方に対して行います。なお、最高価額の入札者が2人以上いるときは、その同価額の入札者だけで追加入札を行います。追加入札価額が同じときは、「くじ」により最高価申込者を決定します。 - 次順位買受申込者の決定
最高価申込者の決定後、ただちに売却区分番号ごとに、以下の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。なお、次順位買受申込者が2名以上いる場合には「くじ」により次順位買受申込者を決定します。
・入札書にて、次順位買受申込みを行っていること
・最高価入札価額に次ぐ高い入札価額で入札していること
・入札価額が見積価額以上で、かつ、最高価入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であること
追加入札
開札の結果、最高価額の入札者が2人以上いるときは、その同価額の入札者だけで追加入札を行って最高価申込者を決定します。追加入札の価額がなお同額のときは、「くじ」で最高価申込者を決定します。
なお、追加入札の価額は、当初の入札価額以上であることが必要です。追加入札価額が当初入札価額に満たなかった場合には、公売保証金を没収し、その事実があった後2年間、公売会場への入場および入札等を制限することがあります。
公売保証金の返還
- 公売保証金を納付された方が、最高価申込者および次順位買受申込者とならなかった場合には、公売保証金を返還します。
なお、次順位買受申込者には、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。 - 公売保証金の返還は、口座振込にて行います。公売保証金の事前納付時に「公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書 」をご記入いただき、ご指定の口座あてに振り込み手続きをいたします。
なお、返還まで日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
入札日の翌日から権利移転までの手順
売却決定
売却決定は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して行います。また、次順位買受申込者に対して行う場合は、国税徴収法第113条第2項(不動産等の売却決定) に掲げる日に行います。なお、売却決定通知書は買受代金の納付後に交付します。
買受代金の納付
買受人は、公売公告に記載した買受代金納付期限までに、次に掲げるいずれかの方法により買受代金(入札価額から先に納付した公売保証金額を除いた額)を一括で納付してください。
- 銀行振込
最高価申込者決定時に振込先口座をご案内します。なお、振込みから入金が確認できるまでに時間がかかることもあるため、余裕を持って振込み手続きをするようにしてください。 - 直接持参
現金または小切手(銀行等が振り出した自己宛て小切手で、名古屋手形交換所管内かつ振出日から8日以内のものに限る)を直接東三河広域連合徴収課に持参して納付してください。
権利移転および危険負担の移転の時期
- 原則として、買受人が公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに、権利を取得します。ただし、公売財産が農地の場合には、農業委員会または都道府県知事の許可もしくは届出の受理があったときに権利を取得します。
- 危険負担の移転の時期は、原則として買受人が公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに移転します。したがって、買受代金納付後に生じた財産の毀損、盗難、焼失等による損害は、買受人が負担することになります。ただし、公売財産が農地の場合には、農業委員会または都道府県知事の許可もしくは届出の受理があったときに移転します。
不動産の権利移転手続きおよび費用
- 所有権移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、嘱託書の郵送料等)は、買受人の負担となります。
- 所有権移転の登記手続きは、買受人からの請求にもとづいて東三河広域連合が行います。所有権移転登記請求書(不動産用)にご記入いただき、下記3の必要書類を添付のうえ、東三河広域連合にご提出ください。
- 権利移転に必要な書類および費用は次のとおりです。
ア 売却決定通知書
イ 住所証明書(個人の場合は住民票、法人の場合は法人登記簿)
ウ 市区町村が発行する固定資産評価額通知書
エ 登録免許税相当の印紙または領収証書(固定資産評価額×20/1000)
オ 登記・登録関係書類の郵送料(郵便切手1,500円程度)
カ 公売財産が農地の場合には、農業委員会または都道府県知事が発行する許可書もしくは届出受理書
不動産の引き渡しについて
東三河広域連合は、登記簿上の所有権移転のみ行い、不動産の直接の引き渡しは行いません。したがって、公売財産に居住者等が存在する場合の明け渡し請求や、動産類が存在する場合の取り扱いなどについては、すべて買受人の責任において行うこととなります。
その他
売却決定の取り消し
次に該当する場合は、買受人に対して売却決定を取り消します。
- 買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないとき
- 公売財産にかかる市税等の完納の事実が買受人の代金納付前に証明されたとき
- 国税徴収法第108条第2項(公売実施の適正化のための措置)の規定により最高価申込者等の決定を取り消したとき
- 買受人が国税徴収法第114条(買受申込み等の取消し)の規定により、買受けを取り消したとき
入札等または買受けの取消し
最高価申込者の決定または売却決定をした場合において、国税通則法第105条第1項ただし書き(不服申立があった場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき、入札後の手続きが停止(滞納処分の続行の停止)される場合があります。
この場合、手続きが停止している間は、その最高価申込者等または買受人は、その入札等または買受けを取り消すことができます。
公売保証金の没収
買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないことにより売却決定を取り消したとき、その買受人が納付した公売保証金は、その公売に係る市税等に充て、なお残余がある場合にはこれを滞納者に交付します。
このページに関するお問い合わせ
- 徴収課
- 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通二丁目16番地(豊橋市職員会館4階)
- 電話番号: 0532-26-9070
- FAX番号: 0532-26-9073
- メールアドレス: choshu@union.higashimikawa.lg.jp