実施事務
落札後の手続きについて(自動車)
【自動車】落札後の手続きの流れ
1.東三河広域連合からメールを送信します
- 入札期間終了後、落札者(最高価申込者)となった方へ、KSI官公庁オークションから落札通知メールが自動送信され、その後東三河広域連合から落札した売却区分番号、整理番号、東三河広域連合連絡先などのご案内のメールを送信します。
- このメールは開札日に落札者の方があらかじめKSI官公庁オークションのIDで認証されたメールアドレスへ送信します。入札したKSI官公庁オークションのIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、1日経過しても東三河広域連合からの電子メールが届かない場合は、東三河広域連合徴収課までご連絡ください。
- メールに記載されている整理番号は、東三河広域連合に連絡する際や書類を提出する際などに必要となります。
2.東三河広域連合へお電話ください
- 電子メールに記載された東三河広域連合連絡先に電話してください。東三河広域連合公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをご連絡ください。今後の手続きについてご説明します。
3.買受代金を納付してください
- 納付していただく金額(買受代金)は次のとおりです。
落札価額-公売保証金額 - 買受代金納付期限までに買受代金の全額の納付を東三河広域連合が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は東三河広域連合から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです
銀行口座への振り込み
・振込先口座は東三河広域連合から送信する電子メールでご案内します。
・振込手数料は買受人の負担となります。
現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります)
・郵便料などは買受人の負担になります。
現金または銀行振出の小切手を直接持参
・銀行振出の自己宛て小切手は、名古屋手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
・受付時間は午前9時から午後5時までです。(土曜日・日曜日・休日・年末年始を除く) - 買受代金納付期限までに東三河広域連合が買受代金全額の納付を確認できない場合、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付した公売保証金は没収し、返還しません。
4.必要書類を提出してください
- 次の書類を東三河広域連合へ提出してください。
1.車検のある登録自動車の場合
(1)東三河広域連合が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
(2)買受人が個人の場合、住民票の写し(証明後3か月以内のもの)
(3)買受人が法人の場合、法人の商業登記簿(証明後3か月以内のもの)
(4)所有権移転登録請求書
(5)自動車保管場所証明書
(6)移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
(7)自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
(8)印鑑証明書(証明後3か月以内のもの)
(9)郵便切手(ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、
自動車検査登録事務所が豊橋自動車検査登録事務所以外の場合のみ)
(10)代理人が必要書類の提出や引き取りを行う場合、委任状など
(下の「7.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご参照ください)
※(6)および(7)は運輸支局、自動車検査登録事務所等で入手してください。ただし、買受人自身で買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込む場合のみ、持込日に現地で入手していただいても結構です。
2.車検切れ登録自動車の場合
(1)東三河広域連合が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
(2)買受人が個人の場合、住民票の写し(証明後3か月以内のもの)
(3)買受人が法人の場合、法人の商業登記簿(証明後3か月以内のもの)
(4)所有権移転登録請求書
(5)移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
(6)一時抹消登録申請書(第3号様式の2(OCRシート))
(7)自動車検査登録印紙(500円+350円)を貼付した手数料納付書
(8)印鑑証明書(証明後3か月以内のもの)
(9)郵便切手(ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、
自動車検査登録事務所が豊橋自動車検査登録事務所以外の場合のみ)
(10)代理人が必要書類の提出や引き取りを行う場合、委任状など
(下の「7.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご参照ください)
※(5)、(6)および(7)は運輸支局、自動車検査登録事務所等で入手してください。ただし、買受人自身で買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込む場合のみ、持込日に現地で入手していただいても結構です。
- 必要書類は、郵便書留などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります)又は東三河広域連合徴収課に直接お持ちください。なお、買受人本人が東三河広域連合へ来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
・買受人が個人の場合:運転免許証、マイナンバーカードなどの写真付き本人確認書
・買受人が法人の場合:法人の商業登記簿抄本
5.公売財産の引き渡し
- 売却決定後、東三河広域連合が買受代金の納付を確認した後に、公売財産の引渡しを受けることが可能になります。
- 東三河広域連合では引渡し後の事故等による損害については一切責任を負いませんので、引渡し後に自走して持ち帰る場合には、ご自身で任意保険等に加入してください。
- 車検切れの自動車の場合には、ご自身で積載車の手配や仮ナンバーの取得をしてください。
- 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。
- 引渡し場所は、物件詳細画面の「引渡時保管場所(下見会場)」となります。買受人ご本人が買受財産の引渡しを受ける場合は、次の書類をお持ちください。
・買受人が個人の場合:運転免許証、マイナンバーカードなどの写真付き本人確認書
・買受人が法人の場合:法人の商業登記簿抄本
6.東三河広域連合が権利移転登録の嘱託をします
- 東三河広域連合は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登録の嘱託)を行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が豊橋自動車検査登録事務所以外の場合は、移転登録の嘱託及び差押抹消登録は郵送で行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに買受人自身で当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。なお、事前に運輸支局などに持ち込み日を連絡しておく必要がありますので、持ち込み日を東三河広域連合までお知らせください。
- 売却決定(開札日の7日後)後、買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転し引渡を受けることが可能となります。
- 東三河広域連合は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
(注)売却決定通知書は所有権移転登録の際に必要となりますので、東三河広域連合で一度お預かりし、登録完了後に返却します。 - 引き渡し場所は、原則として公売物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」及び東三河広域連合が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
- 車検切れ登録自動車の登録手続きは、移転登録と同時に一時抹消登録となります。
- 詳細な手続きの流れについては、落札後にいただく電話などで説明します。
7.代理人が落札後の手続きを行う場合
- 落札者(買受人)ご本人(法人の場合は代表者)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることなどができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
- 代理人の方が手続きを行う場合には、次の書類をご提出ください。
・委任状
・委任者(買受人)の印鑑証明書
・買受人本人の住所証明書(法人の場合は商業登記簿謄本)
・東三河広域連合が買受人に送信した電子メールを印刷したもの - 代理人が東三河広域連合へ直接来庁する場合は、運転免許証やマイナンバーカードなどご本人の写真が添付されている本人確認書をお持ちください。
- 買受人が法人の場合でその法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員の方が代理人となり、委任状等が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
- 徴収課
- 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通二丁目16番地(豊橋市職員会館4階)
- 電話番号: 0532-26-9070
- FAX番号: 0532-26-9073
- メールアドレス: choshu@union.higashimikawa.lg.jp