実施事務
老人福祉法に基づく届出について
老人居宅生活支援事業の開始、老人福祉施設を設置する場合は、介護保険法に基づく指定申請とは別に、東三河広域連合長に対して老人福祉法上の申請・届出が必要となります。申請・届出を行った事業に変更が生じた場合や、事業を廃止又は休止する場合も申請・届出が必要となります。
【老人福祉法に基づく届出が必要な介護保険指定事業所(施設)】
介護保険指定事業所の種別 | 老人福祉法上の事業種別 |
介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
特別養護老人ホーム |
訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
老人居宅介護等事業 |
(地域密着型)通所介護 認知症対応型通所介護 |
老人デイサービス事業 |
短期入所生活介護 | 老人短期入所事業 |
認知症対応型共同生活介護 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護事業 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 複合型サービス福祉事業 |
届出様式
様式2 老人居宅生活支援事業変更届 (Word 15.9KB)
様式5 変更届(老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター) (Word 16.1KB)
様式9 老人ホーム事業廃止・休止・定員変更認可申請書 (Word 16.4KB)
様式10 老人ホーム事業変更届 (Word 16.3KB)
このページに関するお問い合わせ
- 介護保険課
- 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
- 電話番号:
指定グループ 0532-26-8470・8471 - FAX番号: 0532-26-8475
- メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp