災害による介護保険の第1号被保険者の保険料減免について

災害による介護保険の第1号被保険者の保険料減免について

第1号被保険者(65歳以上の方)又はその属する世帯の主たる生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により居住に係る住宅、家財等について著しい損害を受けたときは、申請により第1号被保険者の介護保険料が減額または免除される場合があります。詳しくはお住いの市町村介護保険窓口へお問い合わせください。

対象となる方

災害により、次の2つの要件に該当する第1号被保険者

  1. 第1号被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者の居住に係る住宅、家財等について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅、家財等の価格に対する割合が10分2以上であること。
  2. 減免理由が生じた日の属する年の前年(1月から3月の場合は前々年)における第1号被保険者の属する世帯の世帯員の合計所得金額を合算した額が1,000万円以下であること。

減免額 

区分 

 
 減免の対象とする保険料  減免する額
 第1号被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者の居住に係る住宅、家財等について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅、家財等の価格に対する割合  減免理由が生じた日の属する年の前年(1月から3月の場合は前々年)における第1号被保険者の属する世帯の世帯員の合計所得金額を合算した額    

 10分の2以上

10分の5未満  

 500万円以下

 

 減免の理由が生じた日の属する月から12月以内の期間における月割によって算出した保険料       保険料の10分の5に相当する額

 500万円を超え

750万円以下

 保険料の10分の2.5に相当する額

 750万円を超え

1,000万円以下

 保険料の10分の1.25に相当する額
 10分の5以上  

 500万円以下

 

 保険料の全額

 500万円を超え

750万円以下

 保険料の10分の5に相当する額

 750万円を超え

1,000万円以下

 保険料の10分の2.5に相当する額

 申請に必要な書類

申請書等様式(ダウンロードしてご利用ください)

お問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ

  • 介護保険課
  • 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
  • 電話番号:
    認定グループ0532-26-8463・8464・8465
    保険料グループ0532-26-8466・8467
    給付グループ0532-26-8468・8469
    指定グループ0532-26-8470・8471
    地域包括ケアグループ0532-26-8472・8473
    総務グループ0532-26-8459・8460
  • FAX番号: 0532-26-8475
  • メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp