介護保険福祉用具購入費の受領委任払いについて

介護保険福祉用具購入費の受領委任払いが利用できます

介護保険では入浴や排せつに関わる福祉用具(特定福祉用具)を購入する際、申請に基づき福祉用具購入費を支給しています(都道府県等の指定を受けた福祉用具販売事業者から購入する必要があります)。
福祉用具購入費は、利用者本人が一旦事業者へ全額(10割)を支払い、その後申請することで保険給付分の支給を受ける「償還払い」を原則としていますが、東三河広域連合では、「受領委任払い」による支給も利用できます。

1.「受領委任払い」とは

利用者が福祉用具購入にかかる費用のうち、1割、2割または3割の自己負担額のみを販売事業者に支払う方法のことです。
事業者は、利用者から保険給付額の受領について委任を受け、申請することによって保険給付額(9割、8割または7割)を受け取ります。
「受領委任払い」では、利用者は初めから自己負担額のみの支払いで済むことになり、購入に係る一時的な経済的負担が軽減されます。

2.受領委任払い事業者登録について

東三河広域連合では受領委任払いの事業者登録は、行っておりません。
支給申請書には必ず振込口座等の記載をお願いします。

3.受領委任払いでの福祉用具購入費支給申請に必要なもの

福祉用具購入後に、以下の書類を添付し、東三河広域連合(各市町村窓口)へ申請してください。
• 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)
• 領収証原本(写しとの照合確認後、返却します)
• 領収証の写し
• 購入した福祉用具の確認ができるパンフレット、カタログ等
• 特定福祉用具が必要である理由のわかる居宅サービス計画書等

4.利用者の自己負担分の計算方法について

利用者の自己負担分の計算方法、領収証の記載例については以下を参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

  • 介護保険課
  • 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
  • 電話番号:
    給付グループ0532-26-8468・8469
  • FAX番号: 0532-26-8475
  • メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp