居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証の事務取扱について

1 概要

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)第13条第18号の3が施行されたことに伴い、同条の規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に規定する要件に該当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が令和3年10月1日以降に作成または変更した居宅介護サービス計画(ケアプラン)のうち、介護保険者が指定したものについては、介護保険者に届け出ることが必要となりました。

2 対象となる居宅介護支援事業所

以下の要件に当てはまる居宅介護支援事業所が対象となります。

居宅介護支援事業所ごとに見て、
(1)区分支給限度基準額の利用割合が7割以上
かつ
(2)その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」

3 事務取扱について

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