実施事務
成年(オトナ)は18歳からスタート!!成年年齢引き下げにご注意ください!
いつから18歳が成年となるの?
2022年4月1日から成年年齢が引き下げられます。18歳、19歳の方は以下の表より成年年齢が確認できます。
生年月日 | 成年になる日 | 成年になる年齢 |
2002年4月1日以前の生まれ | 20歳の誕生日から | 20歳 |
2002年4月2日~2003年4月1日 | 2022年4月1日から | 19歳 |
2003年4月2日~2004年4月1日 | 2022年4月1日から | 18歳 |
2004年4月2日以降の生まれ | 18歳の誕生日から | 18歳 |
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
法改正により成年年齢が、現行の20歳から18歳に引き下げられます。
近年の公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定めるなど若者にも国政に積極的に参加してもらうための政策が進められています。そうした中で市民生活の基本法である「民法」でも、18歳以上を成年するかの議論がなされ、世界的にも主流である18歳が成年年齢として約140年ぶりに変更となりました。
18歳から何ができるようになるの?
〇18歳になったら出来るようになること
※下の「注意しよう!新成人の契約トラブル!」をよく読みましょう!!
〇20歳までは出来ないこと(変わらないこと)
注意しよう!新成人の契約トラブル!
未成年契約
未成年者は、知識や社会経験が浅いため、未熟な判断で結んだ契約により不利益を被らないよう、法律で保護されています。未成年者が親から処分を許された額(おこづかい)以上の契約する場合は親権者(父母)の同意が必要で、同意なく結んだ契約は、親権者や未成年者自身が申し出て取り消すことができます。(※年齢を偽るなど、取り消しできないケースもございます。)
成人後の契約
成人後に結んだ契約はこの「未成年者取消権」が行使できなくり、責任を自分自身で負うこととなります。社会経験の乏しい新成人を狙う悪徳業者の勧誘や安易な契約により消費者トラブルに巻き込まれる可能性があります。
【必見!消費者トラブル注意ポイント】
①お試しか、定期購入かよく確認!
通信販売では、「初回〇〇円無料」だけを見てはいけません。購入条件をよく読み、定期購入になっていないか確認しましょう。定期購入の場合は、業者が作った規約にしばられます。数回の購入が条件になっていたり、回数にしばりがなくても解約の電話がつながりにくい場合があり、注意が必要です。
②ローンやクレジットカードなど本当に必要か再確認!
ローンは借金するのと同じことです。手軽にローンが組めるようになりますが、本当に必要な契約か再確認しましょう。
③契約内容が分かるものは記録しよう!
契約内容や業者とのやり取りなど、いつでも確認できるように保存しましょう。
④その他の消費者トラブルを知っておこう!
特に若者に多い消費者トラブルを勉強しましょう。
若者に多い消費者トラブルはこちらから
ぜひご活用ください!啓発用チラシ
成年年齢引き下げ啓発用チラシ (PDF 1,582.2KB)
ぜひご覧ください!啓発用動画
(外部リンク「youtube」にアクセスします)
その他の成年年齢引き下げについては以下の関連サイトよりご確認ください。
・Youtubeで開演!消費者オンライン教育講座(愛知県 県民文化局)
・18歳からの大人大作戦!!!(愛知県 県民文化局)
・若者の消費者トラブル(独立行政法人 国民生活センター)
このページに関するお問い合わせ
- 消費生活課
- 住所: 〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所東館12階 安全生活課内)
- 電話番号: 0532-51-2305
- FAX番号: 0532-56-0123
- メールアドレス: shohiseikatsu@union.higashimikawa.lg.jp