新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについてのお知らせ

更新日:令和6年2月20日

要介護認定の臨時的な取扱いの終了について

東三河広域連合では、令和4年10月14日付、厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」を踏まえ、令和6年3月31日までに認定有効期間満了日を迎える更新申請の方で、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から面会での認定調査が困難な場合、臨時的取扱いを実施しておりましたが、下記のとおり令和6年4月1日以降の認定有効期間満了の被保険者より臨時的取扱いを終了いたします。

認定有効期間満了日が令和6年4月1日以降の被保険者の方

臨時的取扱いは適用されません。

通常通り、認定調査の実施及び主治医意見書の取得を行い、介護認定審査会を経て要介護等認定を決定いたします。

認定有効期間満了日が令和6年3月31日以前の被保険者の方

原則として、通常通り認定調査を実施しますが、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から面会での認定調査が困難な場合、臨時的取扱いを実施いたします。

詳しくは、下記の文書をご確認ください。

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