実施事務
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
更新日:令和4年10月25日
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
令和2年2月18日付及び令和2年4月7日付けで厚生労働省から通知がありました新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて、現時点での東三河広域連合の対応方針をお知らせします。更新申請の方で要介護認定有効期間が令和5年3月31日の方までを臨時的な取り扱いの対象者とします。要介護認定有効期間の満了日が令和5年4月30日以降の方の対応については、2月下旬頃に通知させていただく予定です。詳しくは下記の文書をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて (Word 21.9KB)
要介護認定の臨時的な取扱い対象者リスト (Excel 14.1KB)
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