介護保険制度のしくみについて

更新日:平成31年3月29日

介護保険は、介護を必要とする方を社会全体で支える制度で、市町村や広域連合が保険者として運営しています。40歳以上の方が介護保険へ加入し、保険料を出し合って、介護を必要とする方が介護サービスを利用できるしくみです。

平成30年4月1日から東三河8市町村(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)の介護保険者を統合し、東三河広域連合が介護保険事業の運営を行っています。

東三河広域連合(保険者)

市町村窓口

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地域包括支援センター

高齢者のみなさんが住み慣れた地域で安心して生活を送れるように、様々な面で支援を行うための総合相談機関です。

>>>東三河広域連合の地域包括支援センター一覧はこちら

介護サービス提供事業者

ケアプランに基づいた介護サービスを提供します。

 ※指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、NPO法人などがサービスを提供します。

介護保険に加入する方

第1号被保険者(市町村に住所がある65歳以上の方)

第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、要介護認定を受け、介護サービスを利用できます。
 介護保険被保険者証は65歳に到達する月に交付されます。

※適用除外施設(障がい者施設など)に入所している方は、介護保険の被保険者とならないことがあります。

 

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)(医療保険に加入している方)

第2号被保険者は、老化が原因と規定された病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となったとき、要介護認定を受け、介護サービスを利用できます。
 40歳以上65歳未満の方は、要介護認定を受けた場合に介護保険被保険者証が交付されます。

[特定疾病]

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

このページに関するお問い合わせ

  • 介護保険課
  • 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通2丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
  • 電話番号:
    認定グループ0532-26-8463・8464・8465
    保険料グループ0532-26-8466・8467
    給付グループ0532-26-8468・8469
    指定グループ0532-26-8470・8471
    地域包括ケアグループ0532-26-8472・8473
    総務グループ0532-26-8459・8460
  • FAX番号: 0532-26-8475
  • メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp