実施事務
住宅改修支援事業
更新日:令和6年4月1日
事業概要
要介護(要支援)認定を受けた高齢者で居宅介護(予防)支援を受けていない方が行う住宅改修を支援し、住宅改修理由書の作成を行った事業所に対し助成を行うことにより、高齢者の自立した日常生活を支援します。
対象者
居宅介護(予防)支援を受けていない要介護(要支援)認定者に対し住宅改修理由書を作成し、次に掲げる要件をすべて満たす事業者等
1 理由書の作成業務を行った月において、要介護者等が居宅介護支援及び介護予防支援の提供を受けていないこと。
2 理由書の作成業務を行う者は、次のいずれかに該当する者であること。
(1)介護支援専門員
(2)地域包括支援センター職員
(3)作業療法士
(4)福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者
(5)その他住宅改修について専門性を有すると東三河広域連合長が認めた者
3 理由書の作成経費として、いかなる対価も受領していないこと。
4 理由書の作成業務を行った住宅改修について、住宅改修が実施され住宅改修費等の支給が行われることが決定していること。
助成金額
1件につき2,000円
助成金の申請・請求について
申請について
次の書類を各市町村介護保険担当課窓口に提出してください。
- 住宅改修支援事業助成金申請書(様式第1号)
- 作成した理由書の写し
- 【初回(東三河広域連合への債権者登録がお済みでない場合)のみ】債権者登録申請書(新規)
※債権者登録申請書の(申請者)と住宅改修支援事業助成金の受領に用いる口座の名義が異なる場合のみ、
債権者登録申請書とは別に、各年度の初回申請の際、「受領委任届出書」を提出する必要があります。
※債権者登録申請書(新規)の内容に変更があった場合は、債権者登録申請書(変更・廃止)に変更内容を記載の上
ご提出ください。
理由書を作成した住宅改修の完了後、住宅改修給付費の支給を申請した月ごとに集計し、その翌月10日までに提出してください。
請求について
申請書類の審査後、住宅改修支援事業助成金決定通知書をお送りし、結果をお知らせします。
助成決定を受けた場合は、住宅改修支援事業助成金請求書(様式第3号)に必要事項を記載し、各市町村介護保険担当課窓口に提出してください。
要綱・その他様式・記入例
【記入例】様式第1号_住宅改修支援事業助成金申請書 (PDF 70.7KB)
【記入例】様式第3号_住宅改修支援事業助成金請求書 (PDF 86.1KB)
【記入例】債権者登録申請書(新規) (PDF 87.8KB)
【記入例】債権者登録申請書(変更・廃止) (PDF 93.9KB)
【記載例】受領委任届出書 (PDF 155.1KB)
東三河広域連合住宅改修支援事業実施要綱(令和6年4月1日改正) (PDF 113.8KB)
このページに関するお問い合わせ
- 介護保険課
- 住所: 〒440-0806 愛知県豊橋市八町通二丁目16番地(豊橋市職員会館5階)
- 電話番号:
地域包括ケアグループ 0532-26-8472 - FAX番号: 0532-26-8475
- メールアドレス: kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp